○横須賀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第7号
横須賀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を次のように定める。
横須賀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 横須賀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和元年横須賀市条例第27号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市の機関であって、処分権限を有するものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、市長が別に定める手続等について適用する。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出し、又は提示すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項に規定する入力は、市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市の機関から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能を備えた電子計算機(市の機関が指定するプログラムを使用する電子計算機に限る。)を使用して行わなければならない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、市長が別に定めるところにより、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関の使用に係る電子計算機により、電子署名が当該申請等を行う者により行われたものであることを確認することができるものに限る。)を併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第6条 条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 市長等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 前条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が定める方式
3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市長等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第8条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合にあっては当該事項をインターネットを利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合にあっては当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により当該縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第9条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合は、当該作成等に係る情報を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第10条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第5条第3項ただし書に規定する措置とする。
(その他の事項)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。