○横須賀市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年4月1日
規則第15号
横須賀市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則を次のように定める。
横須賀市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則
(総則)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の任用及び勤務時間、休暇その他の勤務条件については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、会計年度任用職員を任用した場合には、当該会計年度任用職員に対して、給与、勤務時間その他の勤務条件等を記載した書類を交付するものとする。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(再度の任用)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員の任用期間の満了の際に、能力の実証等を経た上で特に必要があると認めるときは、再度の任用を行うことができる。
(勤務時間)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める時間とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、毎週日曜日を週休日とされている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員の休日については、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
3 休日と週休日とが重複した場合においては、その日は週休日とする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第10条 任命権者は、公務のために特に必要があると認めたときは、会計年度任用職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休日等に勤務することを命ずることができる。
(休憩時間)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、正規の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間を正規の勤務時間の途中に与えなければならない。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間その他任命権者が特に必要と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、任用期間が6月以内の会計年度任用職員(継続して任用されている会計年度任用職員であって、当該継続した任用に係る任用期間の合計が6月を超えるものを除く。)は、年次休暇を受けることができない。ただし、任用期間が6月を超えるに至ることとなった場合は、この限りでない。
3 年次休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。ただし、年次休暇の残日数のすべての日数の年次休暇を取得する場合において、当該残日数に15分未満の端数があるときは、当該残日数のすべての日数の年次休暇を取得することができる。
4 時間を単位として年次休暇を取得した場合の日数の換算については、第6条の規定により定められた当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合であって、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合であって、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員が結婚する場合であって、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日(その期間中に週休日又は休日がある場合にあっては、これらの日数を加えた日数)の範囲内の期間
(4) 会計年度任用職員が市長が別に定める宣誓をする場合であって、挙式、旅行その他当該宣誓に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日(その期間中に週休日又は休日がある場合にあっては、これらの日数を加えた日数)の範囲内の期間
(5) 会計年度任用職員の親族(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年横須賀市規則第7号)別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合であって、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の左欄に掲げる親族の区分に応じ連続する同表の右欄に掲げる日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、別に定める往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(6) 地震、水害、火災その他災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院又は交通の遮断により勤務することができないとき 必要と認められる期間
(8) 会計年度任用職員(任命権者が必要と認める者に限る。)が夏季における心身の健康の維持のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間
(9) 地震、水害、火災その他災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合であって、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間
(11) 女子の会計年度任用職員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合であって、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別に定める期間内における3日の範囲内の期間
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(14) 会計年度任用職員が不妊治療又は不育治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日の範囲内の期間
(15) 生後1年に達しない子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次条第2項第1号及び第3号を除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下単に「養子縁組里親」という。)若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を取得しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日数が4日以下である者を除く。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定める世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(18) 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤又は非常勤特別職員公務災害補償条例(昭和42年横須賀市条例第36号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかったため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(20) 要介護者の介護その他別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(21) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合であって、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(令4規則9・一部改正)
(介護休暇)
第15条 次のいずれにも該当する会計年度任用職員のうち、要介護者の介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるものは、指定期間内において必要と認められる期間の介護休暇を受けることができる。
(1) 介護休暇を取得する日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる会計年度任用職員
(2) 勤務日の日数を考慮して市長が定める会計年度任用職員
(1) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母
(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長の定めるもの
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 介護休暇は、無給とする。
(令4規則9・一部改正)
(介護時間)
第16条 次のいずれにも該当する会計年度任用職員のうち、前条第2項に規定する要介護者の介護をするために勤務しないことが相当であると認められるものは、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において介護時間を受けることができる。
(1) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員
(2) 勤務日の日数を考慮して市長が定める会計年度任用職員
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第5項の規定は、介護時間について準用する。
(令4規則9・一部改正)
(休暇の承認等の手続)
第18条 会計年度任用職員の休暇に係る承認、請求等の手続については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例に定める職員の休暇の手続の例による。
(退職)
第19条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 退職願等が退職を希望する月の1月前に提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。
(3) 年齢が満65歳に達した日以後における最初の3月31日に達したとき。
2 任命権者は、職務の特殊性等を考慮し、特別の理由があると認めるときは、会計年度任用職員の退職につき前項第3号の規定を適用しないことができる。
(免職)
第20条 任命権者は、法第28条の規定により会計年度任用職員を免職することができるほか、会計年度任用職員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないときは、任用期間にかかわらず、当該会計年度任用職員を免職することができる。
(災害補償)
第21条 会計年度任用職員の公務又は通勤による災害の補償については、労働者災害補償保険法、非常勤特別職員公務災害補償条例その他関係法令等の定めるところによる。
(その他の事項)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 一般職の臨時職員及び非常勤職員の任用等に関する規則(平成11年横須賀市規則第66号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条第1項関係)
1週間の勤務日の日数 年度 | 5日又は4日(1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合に限る。) | 4日(1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合を除く。) | 3日 | 2日 | 1日 |
初年度 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度 | 12日 | 10日 | 6日 | 4日 | 2日 |
4年度 | 14日 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
7年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第13条第1項関係)
1週間の勤務日の日数 採用された月 | 5日又は4日(1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合に限る。) | 4日(1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合を除く。) | 3日 | 2日 | 1日 |
5月から9月まで | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
10月 | 5日 | 3日 | 2日 | 2日 | |
11月 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
12月 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
1月 | 2日 | 2日 | 1日 | ||
2月 | 2日 | 1日 | 1日 | ||
3月 | 1日 | 1日 |
別表第3(第14条第1項関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日又は4日(1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合に限る。) | 4日(1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合を除く。) | 3日 | 2日 | 1日 |
休暇日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |