○よこすか成年後見センター設置規程
令和2年4月1日
訓令甲第16号
よこすか成年後見センター設置規程を次のように定める。
よこすか成年後見センター設置規程
(目的)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)の規定に基づく成年後見制度の利用の促進を図るため、民生局福祉こども部地域福祉課事務室としてよこすか成年後見センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令3訓令甲14・令4訓令甲3・一部改正)
(業務)
第2条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度の利用の相談及び支援並びに成年後見制度の周知及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度の利用の促進のための関係機関等との連絡調整及び地域連携ネットワークの整備に関すること。
(3) その他成年後見制度の利用の促進に関すること。
(その他の事項)
第3条 センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第14号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。