○横須賀市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年2月1日

教育委員会規則第1号

横須賀市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員の健康及び福祉を確保することによる学校教育の水準の維持向上を図るため、教育職員の業務量の適切な管理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 横須賀市立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の校長、副校長、教頭、総括教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(2) 在校等時間 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3に規定する在校等時間をいう。

(令5教規則4・一部改正)

(業務量の適切な管理等)

第3条 教育委員会は、在校等時間から所定の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(同条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、教育職員が在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間に45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

横須賀市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
令和3年2月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号