○市街地再開発事業等に係る検討業務事業者選考委員会条例

令和3年3月29日

条例第3号

市街地再開発事業等に係る検討業務事業者選考委員会条例をここに公布する。

市街地再開発事業等に係る検討業務事業者選考委員会条例

(設置)

第1条 市街地再開発事業等に係る検討業務を行う事業者の選考等に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、市街地再開発事業等に係る検討業務事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 事業者の選考基準等について検討し、市長に意見を具申すること。

(2) 事業者の提案書等を審査し、市長に意見を具申すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選考等に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、専門的知識を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 委員会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の審議期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び臨時委員(委員又は臨時委員の職を退いた者も含む。)並びに前条の規定により委員会に出席した者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

市街地再開発事業等に係る検討業務事業者選考委員会条例

令和3年3月29日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)