○学校給食センター条例

令和3年3月29日

条例第22号

学校給食センター条例をここに公布する。

学校給食センター条例

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立学校における学校給食の調理等の業務を処理する施設として、本市に学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市平作5丁目28番10号

名称 横須賀市学校給食センター

(所長等)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な職員

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年7月26日規則第96号により令和3年8月1日から施行)

学校給食センター条例

令和3年3月29日 条例第22号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第16類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月29日 条例第22号