○学校給食センター条例
令和3年3月29日
条例第22号
学校給食センター条例をここに公布する。
学校給食センター条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立学校における学校給食の調理等の業務を処理する施設として、本市に学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市平作5丁目28番10号
名称 横須賀市学校給食センター
(所長等)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他必要な職員
(その他の事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年7月26日規則第96号により令和3年8月1日から施行)