○急速充電設備の位置、構造及び管理の基準に係る延焼を防止するための措置について

令和3年4月1日

消防局告示第2号

火災予防条例(平成28年横須賀市条例第52号)第20条第1項第1号の規定に基づき、消防長が認める延焼を防止するための措置を次のとおり指定します。

1 きょう体は、不燃の金属材料のうち、次のいずれかのものを用いたものであること。

(1) 厚さが2.0ミリメートル以上のステンレス鋼板

(2) 厚さが2.3ミリメートル以上の鋼板

2 漏電遮断器が設置されていること。

3 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基盤等の可燃物の量をいう。)が約122キログラム以下であること。

4 蓄電池が内蔵されていないこと。

5 太陽光発電設備が接続されていないこと。

急速充電設備の位置、構造及び管理の基準に係る延焼を防止するための措置について

令和3年4月1日 消防局告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
令和3年4月1日 消防局告示第2号