○こども園条例施行規則

令和3年6月23日

規則第77号

こども園条例施行規則を次のように定める。

こども園条例施行規則

(定員)

第1条 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下「こども園」という。)に入園する者の定員は、150人とする。

(教育・保育時間)

第2条 こども園の教育・保育時間は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた園児(以下「1号認定園児」という。) 午前9時から午後2時まで(月曜日から金曜日までに限る。)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた園児(以下「2号・3号認定園児」という。)(法第20条第3項の規定により認定された保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)に区分された者(次号に該当する園児を除く。)に限る。) 次に掲げる時間

 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後6時まで

 土曜日 午前7時30分から午後4時まで

(3) 2号・3号認定園児(法第20条第3項の規定により認定された保育必要量が1月当たり平均 200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)に区分された者に限る。) 午前8時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこども園の教育・保育時間を変更することができる。

(令5規則51・一部改正)

(学年及び学期)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

2 学年を学期に分けて、学期は、次の4学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から5月31日まで

(2) 第2学期 6月1日から8月31日まで

(3) 第3学期 9月1日から12月31日まで

(4) 第4学期 翌年の1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこども園の学期を変更することができる。

(教育・保育の提供を行わない日)

第4条 1号認定園児に係る教育・保育の提供を行わないこども園の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始休業日 4月1日及び同月2日

(4) 夏季休業日 7月20日から9月2日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月8日まで

(6) 学年末休業日 翌年の3月24日から同月31日まで

2 2号・3号認定園児に係る教育・保育の提供を行わないこども園の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時にこども園の休業日を変更し、又は設けることができる。

(入園手続)

第5条 教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、条例第4条第1号に掲げる特定教育・保育を利用しようとするときは、市とこども園利用契約を締結しなければならない。

2 1号認定園児の保護者における条例第7条の規定による申込みは、こども園入園願書(第1号様式)によらなければならない。

3 前項に規定する申込みの1号認定園児の数が1号認定園児の定員を超えた場合は、抽選により入園する者を決定する。

4 市長は、1号認定園児の入園を承諾したときはその旨をこども園入園承諾書(第2号様式)により、第2項の規定によりこども園入園願書を提出した者に通知しなければならない。

(延長保育の申請等の準用)

第6条 保育園条例施行規則(昭和28年横須賀市規則第50号)第2条第2項及び第3項並びに第3条から第5条までの規定は、こども園における延長保育の許可の申請等について準用する。

(保育料等の額)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める額は、教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則(平成27年横須賀市規則第24号)に規定する額とする。

2 条例第9条第2項に規定する規則で定める額のうち、延長保育に係る保育料の額は、別表第1に規定する額とする。

3 条例第9条第2項に規定する規則で定める額のうち、預かり保育に係る保育料の額は、30分につき 200円とする。

4 条例第9条第3項に規定する規則で定める額のうち、条例第4条第1号に掲げる事業において昼食又は間食を提供した場合(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定によりこども園に入園させ、保育を行う3歳以上の園児に昼食又は間食を提供した場合を含む。)の額は、別表第2に掲げる階層の区分に応じ、同表の費用額(月額)の欄に掲げる額とする。

5 条例第9条第3項に規定する規則で定める額のうち、預かり保育において間食を提供した場合の額は、1回につき80円とする。

(月の途中の入園及び退園に係る昼食等の額)

第8条 前条第4項の規定にかかわらず、児童が、月の中途において入園し、又は退園したときの当該月に係る条例第9条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1号認定園児が月の中途において入園した場合 当該月の前条第4項の規定による額に、当該月の入園日からの開園日数(当該日数が16を超える場合にあっては、16)を乗じた額を16で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 1号認定園児が月の中途において退園した場合 当該月の前条第4項の規定による額に、当該月の退園日の前日までの開園日数(当該日数が16を超える場合にあっては、16)を乗じた額を16で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた園児(以下「2号認定園児」という。)が月の中途において入園した場合 当該月の前条第4項の規定による額に、当該月の入園日からの開園日数(当該日数が25を超える場合にあっては、25)を乗じた額を25で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(4) 2号認定園児が月の中途において退園した場合 当該月の前条第4項の規定による額に、当該月の退園日の前日までの開園日数(当該日数が25を超える場合にあっては、25)を乗じた額を25で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(保育料等の額の徴収)

第9条 第7条第1項及び第4項に規定する額は、その月分を毎月末日までに、同条第2項第3項及び第5項に規定する額は、その月分を翌月末日までに徴収する。

(保育料等の減免)

第10条 条例第10条に規定する納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者は、次の各号に掲げる保育料等の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 条例第9条第2項に規定する延長保育及び預かり保育に係る保育料並びに同条第3項に規定する昼食及び間食の提供に係る費用 別表第2の階層区分の欄に掲げるAの階層又はBの階層に該当する者

(2) その他市長が特別の理由があると認めるもの 市長が必要と認める者

2 前項各号に掲げる保育料又は費用の減免割合は、同項第1号に掲げる保育料及び費用にあっては10割とし、同項第2号に掲げるものにあっては市長が別に定める割合とする。

(園長等)

第11条 こども園に園長その他必要な職員を置く。

(教育委員会の意見聴取)

第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する地方公共団体の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) こども園における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) こども園の設置及び廃止に関する事務

(その他の事項)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条第2項関係)

1月当たりの利用回数

保育料

18回未満

1回につき 200円

18回以上25回未満

3,500円

25回以上38回未満

5,000円

38回以上50回未満

7,500円

50回以上

10,000円

備考 保育料の単位は、30分ごとに1回とする。

別表第2(第7条第4項、第10条第1項関係)

階層区分

費用額(月額)

第1子及び第2子

第3子以降の子ども

A


生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び里親である教育・保育給付認定保護者

1,500

1,500

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

1,500

1,500

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の課税世帯であって、所得割が非課税の世帯

1,500

1,500

D1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

57,700円(1号認定園児の場合にあっては、77,101円)未満

1,500

1,500

D2

57,700円(1号認定園児の場合にあっては、77,101円)以上

6,000

(1号認定園児の場合にあっては、4,400)

1,500

備考

1 第3子以降の子どもとは、同一の世帯に属する負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のうち、最年長者及び2番目の年長者である者以外の者をいう。

2 当該年度分とは、4月から8月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度の前年度分とし、9月から翌年の3月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度分とする。

3 市町村民税の均等割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときには、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しないものとする。

4 費用額に係る市町村民税の所得割の額は、当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の家計を主に維持する者である扶養義務者(当該扶養義務者の収入で生計が成り立っていると認められる場合に限る。)の市町村民税の所得割の額の合計額をもって、費用額を決定するものとする。

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こども園条例施行規則

令和3年6月23日 規則第77号

(令和5年8月10日施行)