○横須賀市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和4年3月1日
教育委員会規則第1号
横須賀市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則を次のように定める。
横須賀市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民と学校が目指す子ども像や学校像を共有し、学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との協働を図り、児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。
(協議会の設置)
第3条 前条の目的を達成するため、市立学校設置条例(昭和39年横須賀市条例第39号)別表第1から別表第4までに規定する学校ごとに協議会を置く。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(統括本部)
第4条 協議会を統括するため、教育委員会に学校運営協議会統括本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は、教育長をもって充て、副本部長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充てる。
4 本部の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育指導課において行う。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、当該協議会を置く学校(以下「対象学校」という。)の校長の推薦により教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員に欠員が生じた場合には、必要に応じて対象学校の校長の推薦により、教育委員会は、新たな者を委嘱し、又は任命することができる。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(秘密の保持等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす行為を行うこと。
(任期)
第7条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日後の最初の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第5条第3項の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選任され、及び指名されていないとき又は緊急を要するときは、対象学校の校長は、会議を招集することができる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第10条 協議会に対象学校における教育活動の改善及び充実を図るため、部会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第11条 対象学校の校長は、毎年度学校運営に関する基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。
2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 学校教育目標及びその実現に向けた学校運営に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
3 対象学校の校長は、第1項の規定により承認された方針に従って学校運営を行うものとする。
(協議会の役割)
第12条 協議会は、次に掲げる事項を担任する。
(1) 前条第1項に規定する承認に関すること。
(2) 対象学校の運営に関する事項について協議すること。
(3) 対象学校の運営への必要な支援に関する事項について協議すること。
(4) 対象学校の児童生徒の健全育成に関する事項について協議すること。
(5) その他対象学校の校長が必要があると認める事項について協議すること。
2 協議会は、前項に規定するもののほか、対象学校の校長の求めに応じ、対象学校の運営に関して意見を述べることができる。
3 協議会は、保護者及び地域住民の理解及び主体的な参画を促し、並びに支援及び協力を得ることができるようにするため、前項の規定による協議の結果の情報を保護者及び地域住民に積極的に提供するよう努めるものとする。
4 協議会は、未来の地域づくりを担う子どもを育てるため、学校に係る多様な活動を保護者及び地域住民との協働活動につなげるよう努めるものとする。
5 協議会は、地域住民及び学校との連絡調整を行うとともに、地域住民及び学校との活動を継続して行うための支援体制を整えるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を申し出るときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、委員に対し、協議会及びその委員の役割、責任等について正しい理解を深めるための研修等を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(委員の解嘱等)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。
(1) 本人から辞職又は辞任の申出があったとき。
(2) 委員を解嘱し、又は解任するに相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、前項第2号の規定により委員を解嘱し、又は解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(その他の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。