○横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日

条例第46号

横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の登録等)

第3条 市の機関(市の法第2条第11項第2号に掲げる地方公共団体の機関をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項(以下この条において「登録事項」という。)を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務で取り扱う個人情報ファイルの名称(法第75条の規定により個人情報ファイル簿を作成する個人情報取扱事務にあっては、当該個人情報ファイル簿に記載した個人情報ファイルの名称)

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始した日以後に登録することができる。

3 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿の登録事項を変更したときは、速やかに当該登録事項の登録を変更しなければならない。

4 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録を抹消しなければならない。

5 市の機関は、法第75条の規定により個人情報ファイル簿を作成する個人情報取扱事務の登録事項に係る個人情報取扱事務登録簿の登録の内容が、当該個人情報ファイル簿の記載の内容と一致するものとなるように努めなければならない。

6 次に掲げる個人情報に係る登録事項は、個人情報取扱事務登録簿に登録することを要しないものとし、取り扱う個人情報が次に掲げる個人情報のみである個人情報取扱事務については、個人情報取扱事務登録簿に登録することを要しないものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報

(2) 本市又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員又は職員であった者に関する個人情報であって、専らその人事、給与、服務若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(市の機関が行う職員の採用試験に関する個人情報を含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 市の機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報であって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 一般に入手し得る刊行物等から収集した個人情報

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

7 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から前条に規定する期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項本文の規定による写しの交付に係る写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第8条 市の機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第10条 市の機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(横須賀市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第19条第1項に規定する横須賀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に行うものとする。

(調査権限等)

第12条 横須賀市情報公開条例第20条から第24条までの規定は、審査会の調査権限等、口頭意見陳述、意見書等の提出、委員による調査手続、調査審議手続の非公開及び答申書の送付等について準用する。この場合において、同条例第20条中「諮問実施機関」とあるのは「審査会に諮問した市の機関」と、同条第1項前段及び第3項中「当該諾否決定に係る公文書」とあるのは「当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報」と、同条第1項後段中「公文書の公開」とあるのは「保有個人情報の開示」と、同条第3項中「記録されている」とあるのは「含まれている」と、同条例第22条の2中「公文書」とあるのは「保有個人情報」と、同条例第23条中「手続(第17条第1項に規定する諮問に係るものに限る。)」とあるのは「手続」と読み替えるものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第13条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(横須賀市個人情報保護運営審議会)

第14条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 次に掲げる事項について諮問に応じ調査審議すること。

 この条例の改正(軽易なものを除く。)又は廃止に関すること。

 法第66条第1項の規定により講じる措置の基準に関すること。

 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則に関すること。

 法又はこの条例の施行に係る重要事項に関すること。

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による市の機関からの意見の求めに対し、調査審議し、意見を述べること。

(3) この条例の運用に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べること。

(4) 横須賀市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年横須賀市条例第61号)第50条の規定による諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

2 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

4 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令5条例1・一部改正)

(運用状況の公表)

第15条 市長は、毎年1回、市の機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(その他の事項)

第16条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 横須賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧条例第3条第2項、第14条第2項、第24条第3項、第25条第4項及び第26条第4項に規定する者に該当する者(以下この項において「守秘義務者」という。)がこれらの規定(旧条例第25条第4項に規定する者に該当する者にあっては、同項において準用する旧条例第24条第3項)により負う責務又は義務については、守秘義務者は、施行日以後もなお従前の例により負うものとする。

4 施行日前に旧条例第15条、第19条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第21条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第1項の規定による請求(次項において「旧条例請求」という。)がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前にされた実施機関(旧条例第2条第1項第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の開示決定等(旧条例第15条の8第1項本文に規定する開示決定等をいう。)、訂正決定等(旧条例第19条の5第1項本文に規定する訂正決定等をいう。)若しくは利用停止決定等(旧条例第21条の5第1項本文に規定する利用停止決定等をいう。)又は施行日前にされた旧条例請求に係る実施機関の不作為に対する審査請求については、なお従前の例による。この場合において、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、旧条例第24条第1項に規定する横須賀市個人情報保護審査会に代えて審査会に諮問するものとし、審査会の調査権限等、口頭意見陳述、委員による調査手続、意見書等の提出、調査審議手続の非公開及び答申書の送付等については、旧条例第24条の2から第24条の7までの規定の例によるものとする。

6 施行日において旧条例第25条第1項第2号から第4号までに掲げる事項であって、同項に規定する横須賀市個人情報保護運営審議会の審議等が終了していないものがある場合は、当該事項を審議会が担任するものとする。

7 実施機関の職員(旧条例第2条第1項第2号に規定する実施機関の職員をいう。以下同じ。)若しくは実施機関の職員であった者、委託事務従事者(旧条例第14条第2項に規定する委託事務従事者をいう。以下同じ。)若しくは委託事務従事者であった者又は指定管理者業務従事者若しくは指定管理者業務従事者であった者が、正当な理由がないのに、施行日前において実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第1項第11号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

8 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において実施機関が保有していた旧条例第2条第1項第7号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で施行日前において実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を施行日以後に収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 偽りその他不正の手段により、旧条例第15条の7第1項の規定による開示決定に基づく旧保有個人情報の開示を施行日以後に受けた者は、5万円以下の過料に処する。

11 指定管理者(旧条例第26条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)若しくは受託者の代表者又は指定管理者若しくは受託者の代理人、使用人その他の従業者が、その管理の業務又は委託事務に関して附則第7項又は第8項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その指定管理者又は受託者に対しても当該各項の罰金刑を科する。

12 前5項の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。

13 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)