○横須賀市議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年10月10日

議会規程

横須賀市議会議員の請負の状況の公表に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、横須賀市議会議員(以下「議員」という。)が本市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表することにより、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となった者にあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における本市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、請負状況等報告書(第1号様式)により次に掲げる事項を議長に報告するものとする。

(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 契約締結日

 請負の対象とする役務、物件等

 契約金額(契約金額が定められているものに限る。)

 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

2 議員は、前項の規定により報告した事項を訂正しようとするときは、訂正届(第2号様式)により訂正事項を議長に届け出るものとする。

(報告の一覧の作成及び公表)

第3条 議長は、前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正事項の届出があった場合にあっては、訂正後の報告をいう。)の一覧を作成し、公表するものとする。

2 議長は、前項の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残すものとする。

(報告等の保存)

第4条 第2条第1項の規定により提出された請負状況等報告書及び同条第2項の規定により提出された訂正届は、議長において、同条第1項に規定する報告をすべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。

(期限の特例)

第5条 第2条第1項に規定する請負状況等報告書の報告期限が、休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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横須賀市議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年10月10日 議会規程

(令和6年4月1日施行)