平成13年4月1日から横須賀市職員倫理条例を施行しました。
横須賀市は、職員の倫理を保持し、市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する市民の皆様の信頼を確保するため、 県内の他の市に先駆けて平成12年12月に条例を制定し、4月から施行しました。
市は、このため倫理審査会、倫理監督者を設置し、厳しく職員の行動を管理していきます。
しかし、この条例は、市民をはじめ事業者の皆様の、市政の運営に対する積極的な支援がなければ正しく効果を上げることができません。是非、積極的なご協力をお願いします。
次に、条例の概要、条文の解説、条例の全文を掲載しますので是非ご覧下さい。
▼ 横須賀市職員倫理条例全文(横須賀市例規データベースを別画面で表示します)
▼ 条例の概要
1.条例の対象となる人等
- 地方公務員法第3条第2項に規程する本市職員(教育長、消防局長を除く)。
- 事業者等
法人(法人でない社団、財団を含む)、その他の団体及び事業を行う個人いい、その役員、従業員、代理人なども通常含まれます。
- 利害関係者
職員の行う職務に利害関係のある者、ただし次のような人達は除かれます。
市職員との関係がもともと私的な関係にとどまる者(例 親族、幼なじみ等)や市職員との関係が利害を背景にしない関係にとどまる者(例 地域でのボランティア活動で市の業務に関係なく、共同して活動している関係のみ)など利害関係が潜在的なものとして倫理監督者が認めるものなどです。
* 利害関係になる主な場合を詳しく述べますと、次のとおりになります。
- 許認可等を受けて事業を行っている事業者等、申請をしている者
- 補助金等の交付を受けている者、申請している者、申請しようとしている者
- 立入検査、監査、監察の対象となる者
- 市と物品、工事などの契約を締結している者、締結する可能性のある者
などです。
*市民と事業者、利害関係者の関係は、次の図のようになります。

2.報告事項と禁止事項
職員と事業者等や利害関係者との間に生じることについては、禁止されている事項や倫理監督者への報告が義務づけされている事項があります。
特に、違法な行為などを求める要求があった時は、直ちに所属長と倫理監督者への報告が義務づけられています。
その他の主なものは、次のとおりです。
* 事業者等との関係
- 禁止事項
- 訪問調査などの職務上の関係で、飲食や茶菓の接待を受けること
- 職務、職務外を問わず繰り返し供応接待を受けること
- その場に居合わせない事業者等に支払を行わせることなど
- 報告義務(管理職のみ)
- 5千円以上の金銭、物品、不動産の贈与を受けた時
- 無償又は、著しく低い価格で物品、不動産の貸付けを受けた時
- 会議や会合、立食パーティなどで5千円以上の飲食を提供された時
- 一緒にゴルフ、遊技、旅行を行なった時
* 利害関係者との関係
- 禁止事項
- 金銭、物品、不動産の贈与を受けること(一般に配布される記念品などは除く)
- 金銭の貸付けを受けること(業として行っている者から一般的な条件を持って貸付けを受ける場合は除く)
- 無償又は、著しく低い価格で物品、不動産の貸付けを受けることや役務の提供を受けること
- 職務上の会議で利害関係者の負担で、夜間1,500円を超える飲食の提供を受けること
- 職務上の会合などで利害関係者の負担で、飲食の提供を受けること
- 訪問調査などの職務上の関係で、飲食や茶菓の接待を受けたり、経費は負担しても飲食などをともにすること
- 職務外全般で、利害関係者の負担で、飲食の提供を受けること
- 職務、職務外を問わず繰り返し供応接待を受けること
- 一緒にゴルフ、遊技、旅行(公務出張は除く)を行なうこと
- その場に居合わせない利害関係者に支払を行わせることなど
- 報告義務
- 職務上の会議で、利害関係者の負担により昼間1,500円を超える飲食の提供を受けた時
- 職務上の会議や会合などで、公費を負担して1,500円を超える飲食をともにした時
- 職務外で自己負担により1,500円を超える飲食を、夜間に利害関係者とともにした時
- 多数が出席する立食パーティで利害関係者とともに出席し、その経費が一人当たり5千円を超えた時など
以上がその主なものですが、更に細かい点や場面に応じて判断しなければならないケースも多く出てくることが予想されます。
そのため市では、条例に併行して規則を定めるとともに、判断が適正に行なわれるよう事例に応じたQ&Aを作成し、条例の適正な施行が行われるよう努めて参ります。
懲戒処分
職員が条例及びこれに基づく規則に反する行為を行なった場合は、懲戒処分の対象となります。
市民への公表
- 倫理監督者への報告は、贈与等報告書として5年間保存し、公文書公開条例に基づき閲覧ができます。
- 懲戒処分の公表
「広報よこすか」に年1回処分の内容を掲載します。また、それに伴う今後の防止策(職員への倫理研修等の実施)についても掲載します。
▼ 条文の解説
(第1条関係 目的)
本条例を制定する目的を規定する。
(第2条関係 定義等)
本条例の対象となる職員、事業者等の定義等について規定する。
(第3条関係 職員の責務)
職員の責務について規定する。
(第4条関係 禁止行為等)
事業者等及び利害関係者との接触に関する禁止行為等についての詳細は、規則で定めることを規定する。
(第5条関係 市民及び事業者等の責務)
市民及び事業者等の責務について規定する。
(第6条関係 職員の報告義務)
職員は、違法な行為等を求める要求を受けた時は、それを拒否し、さらに所属長及び倫理監督者への報告を義務付ける。
(第7条関係 倫理監督者)
各部等に、職員の職務に係る倫理の保持について必要な指導、助言及び体制の整備を行うため、別表に定める倫理監督者を置くことと、倫理監督者の倫理審査会への報告を義務付ける。
(第8条関係 倫理審査会)
職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立に資するため、副市長及び総務部長を委員とする倫理審査会を設置し、その運営に必要な事項は、規則で定める。
(第9条関係 審査会等の任務)
倫理審査会は、職員の公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為について、倫理監督者に調査を指示し、その結果、公正な職務の遂行を損なう行為と認めた場合は、任命権者に報告し、任命権者は、その旨を市長に報告する。
(第10条関係 贈与等報告書)
職員の内、規則で定めるものは、利害関係者以外の事業者等から贈与等を受けた時は、贈与等報告書を倫理監督者に提出する。提出された報告書は、5年間保存する。
(第11条関係 調査の指示)
審査会は、職員に本条例等に違反する行為を行った疑いがあると思料する時は、倫理監督者に当該行為に関する調査を行うよう指示することが出来る。
(第12条関係 調査)
倫理監督者は、職員に本条例等に違反する行為を行った疑いがあると思料する時又は審査会から指示を受けた時は、当該行為に関し調査を行わなければならない。
(第13条関係 任命権者への報告等)
審査会は、倫理監督者による調査報告の内容を審査し、必要があると認める時は、当該職員の任命権者に対し、当該職員の懲戒処分について意見を述べることが出来る。
(第14条関係 公表)
任命権者は、毎年1回以上本条例の施行に関する概要を公表する。
(第15条関係 その他の事項)
この条例の施行について必要事項は、任命権者が定める。
(附 則)
施行期日を平成13年4月1日とし、所属長及び倫理監督者に報告する行為、贈与等報告書の提出が必要となる行為及び倫理監督者が調査する行為については、施行日以後になされた行為を対象とすることと規定する。
お問い合わせは総務部人事課
TEL:046-822-8174
FAX:046-822-7795
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