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更新日:2012年02月29日

※ ご 利 用 に あ た っ て


 

1.掲載内容

  この名簿は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)に基

 づき、平成24年2月29日現在で、横須賀市長の許可を受けている産業廃棄物

 処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者について掲載したものです。

 

2.構成

  この名簿は産業廃棄物処分業者名簿、特別管理産業廃棄物処分業者名簿の順で

 構成しています。各名簿は、横須賀市が付している整理番号順に掲載しています。

 

3.用語の表示

  用語の表示は法、同法施行令(以下、「政令」という。)同法施行規則に準じてい

 ますが、記述が長くなるものは次のとおり表示を簡略しています。

 ・政令第2条第4号に定めるもの             動植物性残さ

 ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず      ガラス陶磁器くず

 ・政令第2条第9号に定めるもの             がれき類

 ・政令第2条第12号に定めるもの            ばいじん

 ・政令第2条第13号に定めるもの            第13号廃棄物

 

4.各名簿の利用

 (1)産業廃棄物処分業者名簿

    処分方法、処理能力等別に、取扱うことのできる産業廃棄物の種類を取り扱

   い廃棄物欄に表示しています。

 

 (2)特別管理産業廃棄物処分業者名簿

    処分方法、処理能力等別に、取扱うことのできる産業廃棄物の種類(特定

   有害金属の種類の表記については種類欄の1から24まではそれぞれ次の金

   属等を表しています。

 

1:水銀又はその化合物

2:カドミウム又はその化合物

3:鉛又はその化合物

4:有機燐化合物

5:六価クロム化合物

6:砒素又はその化合物

7:シアン化合物

8:PCB

9:トリクロロエチレン

10:テトラクロロエチレン

11:ジクロロメタン

12:四塩化炭素

13:1,2-ジクロロメタン

14:1,1-ジクロロメタン

15:シス-1,2-ジクロロメタン

16:1,1,1-トリクロロメタン

17:1,1,2-トリクロロエタン

18:1,3-ジクロロエチレン

19:チラウム

20:シマジン

21:チオベンカルプ

22:ベンゼン

23:セレン又はその化合物

24:ダイオキシン類

 

5.名簿使用上の注意事項

  次のような場合がありますので、委託する場合は委託しようとする業者の許可証で

  確認するか横須賀市に問い合わせてください。

   ア.この名簿は平成24年2月29日現在で作成したもので、その後変更され

    ている場合があります。

   イ.取り扱うことのできる廃棄物の種類に条件がついている場合があります。

 


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お問い合わせ

資源循環部資源循環推進課 産業廃棄物担当

電話番号:046-822-8418

ファクス番号:046-823-0865

メール:mailto:sanpai@city.yokosuka.kanagawa.jp