- 選挙管理委員会
戦後、都道府県知事も市町村長も、住民による直接選挙で選ばれるようになり、旧制度のまま首長が選挙の管理執行の権限を持つことにしておくことは選挙の公正確保のうえで適当でなく、ここに首長から独立した執行機関として選挙管理委員会が設けられ、選挙の管理執行にあたることとされました。
- 委員の数
選挙管理委員会は都道府県と市町村とにそれぞれ置かれていて、いずれも4人の委員によって構成されています。
- 委員の任期と選任方法
委員は議会で選挙によって選ばれ、任期は4年とされています。
- 委員となる人の資格
選挙権を有し、人格が高潔で政治や選挙について公正な見識を有することのほか、選挙犯罪で刑に処せられたことのない人。
- 主な仕事
- 各種選挙の管理執行
- 選挙人名簿の調製
- 住民投票の管理執行
- 直接請求に関する署名の効力の審査
- 住民の政治意識の向上を図るための啓発活動の実施
神奈川県選挙管理委員会のホームページへ
- 明るい選挙の推進
明るい選挙の真意は、選挙に当たって主権者である国民の一人ひとりが自分の真実の意思を表明することで、私たちの代表者として直接政治を担当する適格者を選び出すことにあります。
買収や情実、義理や人情にとらわれることなく1票を託すことです。
そのためには、日ごろから選挙や政治について勉強しておくことが必要です。
横須賀市選挙管理委員会では、明るい選挙推進協議会と協力し、話し合い学習・講演会・明るい選挙標語の募集・生徒会選挙への投票器材の貸出・啓発冊子の発行などをの啓発活動を通じて、政治や選挙との結びつきを考え、政治意識の向上を図る運動を進めています。
このほか、選挙時には街頭啓発を行い、投票参加と棄権防止を呼びかけています。
みなさんも、日ごろから豊かな政治的見識と高い選挙道徳を身につけ、一国民として、また、一市民として明るい選挙推進のために、権利を立派に行使されることをお願いします。
常時啓発事業
- 話し合い学習
明るい選挙標語募集校のPTAなどを対象に政治や選挙についての学習会を開いています。
- 講演会の開催
報道関係者を講師にお招きして講演会を開いています。
- パンフレットの発行
政治や選挙についてわかりやすく書いてある「選挙のしおり」を作って配っています。
- 生徒会選挙への投票箱などの貸し出し
学校で行われる生徒会選挙に本物の投票箱などを使ってもらっています。
- 政治施設の見学会
話し合い学習のメンバーを中心に、国会議事堂などの政治関連施設を見学します。
- 明るい選挙標語の募集
小学校6年生に夏休みの間に親といっしょに考えてもらい、入賞作品を懸垂幕(けんすいまく)などにして発表します。
- 新成人へのバースデーカードの送付
毎月、新成人にバースデーカードを送ります。
選挙啓発事業
- 街頭啓発(がいとうけいはつ)
横須賀中央駅のまわりで「明るい選挙推進協議会」のボランティアの人たちが投票日を書いた啓発物品をくばったりしています。
- 選挙マン
オリジナルマスコットの「選挙マン」も参加して街頭啓発を盛り上げます。
- 選挙啓発あれこれ
FM放送や懸垂幕(けんすいまく)、立看板、三角表示板などあれこれやってます。
- 明るい選挙推進協議会
戦後の明るい選挙推進運動(選挙を明るく正しいものにしようとする運動)は、昭和27年に公明選挙運動として始められました。
その中心となったのが昭和27年6月4日に結成された公明選挙連盟でした。昭和30年代に入ってからは各地でも公明選挙運動推進協議会
(現在の明るい選挙推進協議会の前進)が設立されました。
なお、この「公明選挙」運動の呼称は、昭和40年に「明るく正しい選挙」に、昭和49年には現在の「明るい選挙」に改称されています。
これに伴い、公明選挙運動推進協議会の名称も変わり現在では明るい選挙推進協議会となり、都道府県や市区町村において組織されています。
横須賀市明るい選挙推進協議会は、昭和37年に設立され、現在24名の委員と35名の協力員によって構成されています。
(財)明るい選挙推進協会のホームページへ
- 選挙制度のあゆみ
日本の選挙制度は、明治22年の衆議院議員選挙法の公布に始まりましたが、昭和20年に女性に参政権が認められるまで、選挙権・被選挙権は制限されていました。
昭和25年に選挙に関する規定が公職選挙法にまとめられ、幾度の改正を経て現在に至っています。
- 制限選挙の時代(明治22(1889)年〜大正14(1925)年)
明治22年に衆議院議員選挙法が制定されましたが、そのときは、満25歳以上の男子で直接国税を15円以上納める人に選挙権が与えられ、
被選挙権については、満30歳以上の男子で選挙権と同じ納税要件を満たしている人に限られていました。初めて行われた明治23年7月の
衆議院議員総選挙で、有権者は約45万人(現在の横須賀市の人口は約43万人)に、当時の日本の人口の約1.1%にすぎませんでした。
納税要件は、明治33年の改正で被選挙権については廃止、選挙権については緩和(直接国税15円→10円以上)されました。
また、大正8年には、直接国税3円以上納める人としたので有権者の数も大幅に増加しました。
- 男子のみ普通選挙の時代(大正14年〜昭和20(1945)年)
第一次大戦後、納税要件などの資格制限のない普通選挙を求める運動が展開され、大正14年に普通選挙法が成立しました。
選挙権については、納税要件が廃止され、満25歳以上の男子については、だれでも選挙権を有するという普通選挙制度が初めて確立されました。
- 男女平等普通選挙の時代(昭和20年〜現在)
太平洋戦争後の占領下における民主化政策のもとで、昭和20年12月、衆議院議員選挙法が改正され、女子に対しても男子と同じ条件で選挙権、被選挙権が認められ、ここにおいて、わが国の選挙制度史上初めて完全普通選挙制度が確立されしました。
また、年齢要件は、選挙権については満25歳から満20歳に、被選挙権については満30歳から25歳に引き下げられました。
成年者による普通選挙の保障は、その後制定された日本国憲法第15条第3項において明記され、憲法上の原則とされています。
- 衆議院議員総選挙の有権者数
| 選挙 |
有権者数 (万人) |
全人口に 対する比(%) |
選挙人資格 |
第1回 (明治23年7月1日) |
45 |
1.1 |
25歳以上、直接国税15円以上 |
第7回 (明治35年8月10日) |
98 |
2.2 |
直接国税10円以上 |
第14回 (大正9年5月10日) |
307 |
5.5 |
直接国税3円以上 |
第16回 (昭和3年2月20日) |
1,241 |
20.0 |
納税要件撤廃 |
第22回 (昭和21年4月10日) |
3,688 |
48.7 |
20歳以上、婦人参政権 |
第42回 (平成12年6月25日) |
10,043 |
79.2 |
有権者がはじめて1億人を超える |
- 選挙の基本原則
選挙制度については、最も基本的な原則(普通選挙・平等選挙・秘密投票・直接選挙)が憲法に定められています。
- 普通選挙
普通選挙とは、財産を所有しているかどうか、納めている税金の額が多いか少ないかなどで選挙権に差別をもうけない制度をいいます。
憲法第15条第3項
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」
- 平等選挙
平等選挙とは、各選挙人の選挙権の内容を平等にすることをいい、1人1票制ともいわれます。
憲法第14条第1項
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
憲法第44条
「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」
- 秘密投票
選挙が公正に行われるためには、選挙人の自由な意思による選挙権の行使が保障されなければなりません。
憲法第15条第4項
「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」
- 直接選挙
選挙が一般の選挙人によって直接行われる場合を直接選挙といいます。
憲法第93条第2項
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
- 選挙の種類
| 選挙管理機関 |
選挙の種類 |
任期 |
| 中央選挙管理会 |
衆議院議員総選挙(比例代表) |
4年 |
| 参議院議員通常選挙(比例代表) |
6年 |
| 都道府県選挙管理委員会 |
衆議院議員総選挙(小選挙区) |
4年 |
| 参議院議員通常選挙(選挙区) |
6年 |
| 都道府県議会議員選挙 |
4年 |
| 都道府県知事選挙 |
4年 |
| 市町村選挙管理委員会 |
市町村議会議員選挙 |
4年 |
| 市町村長選挙 |
4年 |
※衆議院議員総選挙が行われるときは、最高裁判所裁判官の国民審査があわせて行われます。
▼ 主な選挙の任期満了日
| 選挙の種類 |
任期満了日 |
定数 |
前回の選挙期日 |
| 衆議院議員 |
平成25年 8月29日 |
1 |
平成21年 8月30日 |
| 参議院議員 |
平成25年 7月28日 |
3 |
平成19年 7月29日 |
| 平成22年 7月25日 |
3 |
平成16年 7月11日 |
| 神奈川県知事 |
平成23年 4月22日 |
1 |
平成19年 4月 8日 |
| 神奈川県議会議員 |
平成23年 4月29日 |
5 |
平成19年 4月 8日 |
| 横須賀市長 |
平成25年 7月 9日 |
1 |
平成21年 6月28日 |
| 横須賀市議会議員 |
平成23年 5月 1日 |
43 |
平成19年 4月22日 |
- 選ぶ権利と選ばれる権利
▼ 選ぶ権利(選挙権)
| 選挙の種類 |
選挙権の要件 |
| 衆議院議員 |
満20歳以上の日本国民 |
| 参議院議員 |
| 神奈川県議会議員 |
満20歳以上の日本国民
引き続き3か月以上本市に住所のある人
上記の人が神奈川県内の他の市町村に住所を移し(1回の異動に限る。)、3か月にならない場合も引き続き選挙権があります。 |
| 神奈川県知事 |
| 横須賀市議会議員 |
満20歳以上の日本国民
引き続き3か月以上本市に住所がある人 |
| 横須賀市長 |
▼ 選ばれる権利(被選挙権)
| 選挙の種類 |
被選挙権の要件 |
| 参議院議員・神奈川県知事 |
満30歳以上の日本国民 |
| 衆議院議員・横須賀市長 |
満25歳以上の日本国民 |
| 神奈川県議会議員 |
満25歳以上の日本国民
引き続き3か月以上市町村の区域内に住所のある人 |
| 横須賀市議会議員 |
▼ 選挙権と被選挙権のない人
- 成年被後見人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 選挙人名簿とは
あなたは選挙人名簿に登録されていますか?選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときは投票所で、
住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
選挙人名簿はこのように重要な役目を持っていますので、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、いざ選挙という時にあなたは投票できません。
それでは、選挙人名簿にはどのようにして登録されるのでしょうか。
- 選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。
住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、選挙人名簿登録資格のできた人を選挙管理委員会が調べて登録します。
登録は常時行うわけではなく、毎年3月、6月、9月および12月のそれぞれの月の2日(これを定時登録といいます。)と選挙の前(これを選挙時登録といいます。)に行います。
選挙人名簿に一度登録されると、死亡、国籍喪失や他の市町村へ転出して4か月を経過するなどの事由がない限り、抹消されることはありません。
- 登録の要件
- 年齢満20歳以上の日本国民であること。
- 市町村の区域内に住所を有すること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている人であること。
- 衆議院議員の選挙
衆議院議員の選挙は、各選挙区において1人を選挙する小選挙区選挙と全国を11の選挙区(ブロック)に分けて行う比例代表選挙をそれぞれ別の選挙として実施する小選挙区比例代表並立制です。
- 定数
小選挙区選出議員 300人
比例代表選出議員 180人
- 小選挙区選挙
各都道府県ごとの選挙区の数については、小選挙区定数300のうち、47をまず各都道府県に1ずつ配当し、残りの253を人口に比例して配当する方法で定められています。
神奈川県の小選挙区数は18で、その中で横須賀市は第11区(横須賀市と三浦市)に属しています。
- 比例代表選挙
- 選挙区
11の選挙区(ブロック)の定数は、比例代表定数180を各選挙区(ブロック)の人口に比例して配当した数となっています。
南関東ブロック(山梨県・神奈川県・千葉県)の定数は22となっています。
- 重複立候補
小選挙区選挙で候補者の届出ができる政党は、小選挙区選挙の候補者を同時に行われる比例代表選挙(その小選挙区を含む選挙区(ブロック)の比例代表選挙)の名簿登載者することができます。
これにより、小選挙区選挙で落選した候補者が比例代表選挙の結果によっては当選する場合があります。
平成17年に行われた選挙では、南関東ブロックの比例代表選挙当選者22人のうち12人が小選挙区選挙で落選し、比例代表選挙で当選人となっています。
- 候補者名簿
候補者名簿には、あらかじめ当選人となるべき順位をつけて届け出ます。
- 投票方法
投票用紙に政党名を書いて投票します。
- 当選人の決定方法
- ドント式によって各政党の当選人の人数は決まります。
- 名簿には当選人となる順位をつけて届け出られているので、その順位に従って当選人が決まります。
- 重複立候補については、全員又はその一部の名簿の順位を同一順位とすることができるため、同一順位者間の当選人となる順位は、次により決められます。
(ア) 小選挙区で当選した候補者は、名簿には記載されていないものとみなされます。
(イ) ア以外の候補者の当選人となる順位は、それぞれの小選挙区における惜敗率(※)の大きい順となります。
※惜敗率
小選挙区における落選した候補者の得票数の、その小選挙区における最多得票数の得票数に対する割合をいいます。
(例)最多得票者の得票数が10,000票で、A候補の得票数が8,000票とすると、A候補の惜敗率は80%となります。
- 参議院議員の選挙
参議院議員の選挙には、各都道府県の区域を単位として行われる選挙(選挙区選挙)と全国を1つの選挙区として行われる選挙(比例代表選挙)とがあります。
- 定数
選挙区選出議員 146人
比例代表選出議員 96人
※参議院議員は3年ごとに半数改選されるため、1回の選挙で選出される定数は、選挙区選挙で73人、比例代表選挙で48人の計121名となります。
- 選挙区選挙
各選挙区の区域は、都道府県の区域と一致しています。
半数改選制度との関係で、選挙区別定数がすべて偶数となっており、各選挙区ごとの議員定数は、選挙区の人口に応じて、2人区(29県)、4人区(12道府県)、6人区(5府県)、10人区(1都)となっています。
※神奈川県は6人区
- 比例代表選挙
- 選挙区
衆議院の比例代表選挙が全国を11の選挙区(ブロック)に分けて行うのに対し、参議院議員の比例代表は全国で1つの選挙区になってます。
- 候補者名簿
候補者名簿には当選人となるべき順位を付けないで届け出ます。
- 投票方法
投票用紙に、候補者名簿に記載された候補者の氏名又は政党名を書いて投票します。
- 当選人の決定方法
- 候補者名の得票数と政党名の得票数を合算して各政党の得票数が決まります。
- ドント式によって各政党の当選人の人数が決まります。
- 当選人となるべき順位は、候補者の得票数の多い順となります。
- 都道府県議会議員選挙の選挙区と定数
都道府県議会議員の選挙区は、郡市の区域をもって構成され、一つの郡、一つの市の区域がそれぞれ選挙区となっています。
神奈川県議会議員の定数は、地方自治法の規定に基づき条例により107人となっています。そのうち横須賀市選挙区の定数は5人です。
- 横須賀市議会議員選挙の定数
横須賀市議会議員の定数は、地方自治法の規定に基づき条例により43人と定められています。
- 投票
選挙権のある人は、投票日に本人が定められた投票所に行って、投票時間中(午前7時から午後8時まで)に選挙人名簿との対照(本人であることの確認)を済ませてから投票することになっています。
投票用紙には、候補者の氏名(比例代表選出議員選挙では政党等名)を書きます。なお、このほかに記号式投票の制度もあります。
2つ以上の選挙が同時に行われるときは、投票用紙の色等を区別してありますので、注意して投票しましょう。
▼ 例外的な投票方法
- 代理投票
身体の不自由な人で、候補者の氏名等を自書できないときは、投票管理者に申請すれば、補助者が本人に代わって投票用紙にその人の指示する候補者氏名等を記載します。
- 点字投票
目の不自由な人は、投票管理者に申請すれば点字投票できます。
- 期日前投票・不在者投票
投票日当日に次のような一定の事由が見込まれるときは、期日前投票・不在者投票ができます。
- 仕事等に従事している場合
- レジャーや用務のため、投票区の区域外に旅行中か滞在中である場合
- 病気などで入院中か身体が不自由なため、歩行が困難な場合
▼ 投票方法
| 投票場所 |
投票方法 |
| 名簿登録地の選挙管理委員会 |
【期日前投票】 投票箱に直接投函して投票します |
| 上記以外の場所 |
【不在者投票】 二重封筒に入れて投票します |
※いずれの場合も請求書(兼宣誓書)の提出が必要です
▼ 投票できる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日までです。
▼ 期日前投票できる場所
ヴェルクよこすか2階の選挙管理委員会事務局と市内の各行政センターで、投票時間はいずれも午前8時30分から午後8時までです。
▼ 郵便による不在者投票
両下肢など移動機能の障害が1・2級(内臓機能と免疫障害の場合は3級を含む。)又は、介護保険の要介護区分が要介護5で自署できる人は、あらかじめ手続きをして郵便で投票できる制度があります。自署できない場合でも、さらに上肢か視覚の障害が1級の場合には、代理記載の制度があります。
詳細はこちら
・期日前投票のお知らせ
・郵便等による不在者投票のご案内
- 選挙運動
- 選挙運動と政治活動
「政治活動」とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動のことをいいます。
広い意味では「選挙運動」も「政治活動」の一部となりますが、公職選挙法では、
「選挙運動」も「政治活動」は理論的に明確に区別されており、それらを定義づけすると次のように解釈できます。
- 選挙運動・・・特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
- 政治活動・・・政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
- 選挙運動の期間
選挙運動は立候補の届出のあった日から投票日の前日までに限られ、この期間外に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。
- 選挙運動のできない人
選挙運動は、本来、だれでも自由に行うことができるものですが、選挙の公正な執行を確保するため、次の表に掲げる人は、選挙運動を行うことが禁止されています。
| 区分 |
職業名など |
| 選挙事務関係者 |
投票管理者・開票管理者・選挙長及び選挙分会長 |
特定の
公務員 |
中央選挙管理会の委員及びその庶務に従事する総務省職員・選挙管理委員会の委員及び職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会委員・警察官・収税官吏及び徴税吏員 |
| 未成年者 |
年齢満20歳未満の人 |
| 公民権停止中の者 |
選挙犯罪等を犯したため選挙権や被選挙権を有しない人 |
次の人は、その地位を利用して選挙運動を行うことができません。
- 国又は地方公共団体の公務員及び法律で定める公庫、公団の役職員等
- 学校教育法に規定する学校の長及び教員
- 不在者投票のできる施設に指定された病院、老人ホーム等の施設の長等
なお、国又は地方公共団体の一般職の公務員と教育公務員は、国家公務員法等によって、一定の政治的行為(選挙運動を含む。)を行うことが禁止されています。
- 目から入る選挙運動
ポスター、立札、看板、ビラ、ハガキ等がありますが、それぞれ使用枚数や大きさに制限があります。
また、当該選挙管理委員会より検印及び証紙の交付などを受け、使用を認められた旨の表示をする必要があります。
- 耳から入る選挙運動
(街頭演説)
街頭演説ができるのは、午前8時から午後8時までです。従事できる運動員の数は15人以内とされ、選挙管理委員会から交付された一定の腕章を着用するとともに街頭演説用の標旗を掲げなければなりません。
(連呼行為)
短時間に一定の文句を繰り返ししゃべることを「連呼行為」といいます。
連呼は、選挙運動用自動車(船舶)の車(船)上か、街頭演説の場所及び個人演説会場の中でのみ許されます。
- だれでもできる選挙運動
- 電話による投票の依頼
- バス・電車の中で出会った知人や友人への投票の依頼
- 個人演説会での応援演説
- 禁止されている代表的な選挙運動
(戸別訪問の禁止)
何人も選挙人の家を訪ねて、投票を依頼したり、投票を得させないよう依頼することは、戸別訪問として禁止されています。
(飲食物の提供の禁止)
候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することはできません。
いわゆる陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反になります。
- インターネットと選挙運動
インターネットを使用して選挙運動を行うことはできません。パソコンのディスプレイに表示される文字等は、公職選挙法に規定する
「文書図画」にあたり、パソコンのディスプレイに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、
不特定多数の人の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたると解釈されておりますので、選挙運動に
使用することはできません。
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを使用することはできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページでも、選挙運動期間中に開設又は書き換えをすることについては、選挙運動の禁止を
免れる目的と認められる場合には公職選挙法違反となります。
- 贈らない!求めない!受け取らない!〜明るい選挙の「三ない運動」〜
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、政治家や候補者が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
選挙に関係あるなしにかかわらず、次のようなことは違反になります。
- お中元やお歳暮を贈ること。
- お祭りの寄附をしたり、お酒を届けること。
- 開店祝いや葬式などに、花輪を贈ること。
- 出産、入学、卒業、就職などのお祝いに、お金や品物を贈ること。
- 町内会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒を届け出ること。
- 選挙区からの陳情者などに食事を出すこと。
なお、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。
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