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住宅用火災警報器について

平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災での逃げ遅れによる死者の低減などを目的に、すべての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
すべてのご家庭に住宅用火災警報器を設置し住宅火災から家族の「命」と「財産」を守りましょう! 設置義務はいつから
住宅用火災警報器って?
なぜ消防法が改正されたの?
住宅用火災警報器を設置した効果は?
取り付ける位置は?
どこで売っているの?
住宅用火災警報器設置に対する補助制度について(お知らせ)
警報器設置例早見表
住宅用火災警報器のパンフレット(PDFファイルでダウンロードできます)
住宅用火災警報器奏功事例
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お問合せ
横須賀市消防局予防課(予防担当)
238-8550横須賀市小川町11番地
TEL:046-821-6465
FAX:046-823-8405
E-mail:g-fd@city.yokosuka.kanagawa.jp



 設置義務はいつから 新築住宅:平成18年6月1日から
既存住宅:平成23年6月1日から
★大切な「命」や「財産」を守るため、早期に設置しましょう!

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 住宅用火災警報器って? 火災発生時の煙や熱を自動的に感知し、いち早く警報音(音声)で知らせてくれる装置です。

◆住宅用火災警報器

火災による煙や熱を自動的に感知してブザーや音声で火災の発生を知らせてくれる器具で、誰でも簡単に取り付けることができます。
設置の方式は、壁掛け型、天井取付け型、壁、天井兼用型があります。

天井取付け型
「天井取付け型」
壁掛け型
「壁掛け型」

◆感知方式
  • 煙感知タイプ
    すべての部屋・階段室・廊下・台所などに設置することができます。
  • 熱感知タイプ
    台所には設置することは可能ですが、他の場所には設置できません。
◆電源方式
  • 電池タイプ
    取付けは簡単ですが、定期的に電池を交換する必要があり、電池寿命は商品により、約1年〜10年とさまざまです。
  • AC電源タイプ
    配線工事や取付け位置付近に、コンセントを必要とします。

設置例

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 なぜ消防法が改正されたの?
  1. 全国の住宅火災による死者数(放火自殺者を除く)は、近年、増加傾向で推移し建物火災による死者数の8〜9割を占めています。
    特に、平成15年中の同死者数は、昭和61年以降17年ぶりに1,000人を越え、住宅火災で亡くなった方の約7割が「逃げ遅れ」で、より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われます。
  2. 近年の主な建物用途別にみた火災100件当たりの死者数は、消防用設備の義務化が図られている物販店舗やホテルなどと比べ、住宅は5倍程度多く発生しています。

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 住宅用火災警報器を設置した効果は? 住宅火災で亡くなった方の多くは逃げ遅れによるものです。
住宅火災警報器を設置することにより、火災を早期に発見することができ、大切な「命」や「財産」を火災から守ることに、つながります。
住宅用火災警報器を設置した場合、住宅火災100件当たりの死者数は、設置していない場合に比べ1/3となるデータがでており、住宅火災による死者数が激減しています。

設置グラフ:住宅火災100件当たりの死者数は、設置無しの6.1人に比べ設置有りは1.8人に減少します

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 取り付ける位置は? 煙や熱の流れを妨害する「はり」や「空気の噴出し口」などの近くには設置しないようにし、正しい位置に取り付けましょう。
  • 天井に取付ける場合は、壁や「はり」から60cm以上はなして設置しましょう
  • 壁に掛ける場合は、天井から15cm以上、50cm以内の位置に設置しましょう
  • エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上はなして設置しましょう

天井に取付ける場合は、壁や「はり」から60cm以上はなして設置しましょう
「天井に取付ける場合」
壁に掛ける場合は、天井から15cm以上、50cm以内の位置に設置しましょう
「壁に掛ける場合」
エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上はなして設置しましょう
「エアコンがある場合」

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 どこで売っているの? ホームセンターなどでも取り扱っているところもあります。
購入するときには、NSマーク(日本消防検定協会の鑑定合格証)が付いているものを選びましょう。
※(社)日本火災報知機工業会のホームページにも、購入先が掲載されています。
http://www.kaho.or.jp/text/user/awm01_p01.html

検定協会
「器具本体に貼付してあります。」

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 住宅用火災警報器設置に対する補助制度について(お知らせ)
  1. 高齢者への補助制度(健康福祉部長寿社会課

      65歳以上の一人暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯で1人が病弱あるいは寝たきりの状態にある世帯に、自動火災警報器を給付します。(民生委員を通じて申請書を提出していただきます。)
    • 対象者 低所得世帯(原則として市民税非課税)
      (問合せ・相談先 健康福祉部長寿社会課 電話822−8255)

  2. 障害者への給付・補助制度(健康福祉部障害福祉課

      ○対象者
    • 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。障害者・児童対象)
    • 児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害児者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

      ○その他
    • 1世帯につき2台を限度といたします。
    • 原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況により上限が定められています。
      (問合せ先 健康福祉部障害福祉課地域生活支援担当 電話822−8249)

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 警報器設置例早見表 警報器設置例早見表

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☆強引な訪問販売等のトラブルには注意しましょう!

「消防署から取り付けに来た」や「この住宅用火災警報器でないとだめ」などと、強引に購入を勧める業者には注意して下さい。

万一、このような悪質訪問販売にあった場合は、お近くの消防署か 横須賀市消費生活センターにご連絡下さい。

※契約した日を含めて8日間以内はクーリングオフができます。
お問い合わせ先   
横須賀市消防局予防課(予防担当)821−6465(直通)
中央消防署(予防担当)820−0121(直通)
北消防署(予防担当)861−3972(直通)
南消防署(予防担当)833−1276(直通)
横須賀市消費生活センター821−1314(直通)


お問合せ
横須賀市消防局予防課(予防担当)
238-8550横須賀市小川町11番地
TEL:046-821-6465
FAX:046-823-8405
E-mail:g-fd@city.yokosuka.kanagawa.jp



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