横須賀市ヘッダ

4.公開空地等の基準


(1)公開空地等
公開空地等とは、下記アによる「公開空地」及び下記イによる「公開空地に準ずる有効な空地」とする。
  1. 公開空地
    公開空地は表10のとおり、その機能及び形状等により「広場状公開空地」と「歩道状公開空地」に分類し、さらに「広場状公開空地」は、その面積により「大規模広場状公開空地」及び「小規模広場状公開空地」に分類する。
    表10
    分類 要件
    広場状公開空地 下記1〜6のすべてに該当する空地または空地の部分
    1 利用形態 歩行者が日常自由に通行し、または利用できるもの。
    2 幅員 4m以上。
    ただし、歩道状公開空地に隣接し一帯に整備される空地についてはこの限りではない。
    3 面積 100m2以上であるもの。
    (表1のただし書きを適用する場合は、敷地面積の20%以上であるもの。)
    4 接道 全周の8分の1以上が接道しているもの。
    ただし、動線上無理のない通り抜け通路を設けたもので、歩行者の出入りに支障のない場合は、この限りではない。
    5 道路との
    高低差
    6m以内。
    ただし、駅舎のコンコース、横断歩道橋等に連結する場合等歩行者の利便に供する場合は、この限りではない。
    6 緑化 空地面積の30%以上を緑化しているもの。
    大規模広場状公開空地 広場状公開空地のうち面積が300m2以上のもの。
    小規模広場状公開空地 広場状公開空地のうち面積が300m2未満のもの。
    歩道状公開空地 下記1〜4のすべてに該当する空地または空地の部分
    1 機能 道路に沿って敷地全長(最小限必要な車路により分断される場合を含む)にわたって設けられ、かつ、道路と一体的に利用できるもの。
    ただし、道路及び地形地物の状況により設ける必要がないと認められる場合はこの限りでない。
    敷地を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡するもの。
    2 利用形態 歩行者が日常自由に通行し、または利用できるもの。
    3 幅員 2m以上6m以下。
    4 道路との
    高低差
    6m以内。
    ただし、駅舎のコンコース、横断歩道橋等に連結する場合等歩行者の利便に供する場合は、この限りではない。

    なお、公開空地には、以下の1,2を含むものとする。
    1. 空地又は空地の部分で環境の向上に寄与する植え込み、芝、池等及び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地
    2. 建築物の整備と一体的に計画配置される又はされた公園、広場等の空地で事業者の無償譲渡又は無償貸付けに係るものであって、都市計画決定され、又は地方公共団体により管理されるもの
    また、
    1. 歩道上公開空地の延長は、その幅員の3倍以上の距離を有しなければならない。

    [公開空地例]
    広場状公開空地は、100m2以上とする。
    ただし、下図のとおり、歩道状公開空地に隣接し一帯に整備される空地については、隣接する広場状公開空地として合算し、有効公開空地面積の対象とする。
    公開空地の図例
  2. 公開空地に準ずる有効な空地
    表11に該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする。
    表11
    分類 要件
    1 屋内公開多目的空間・中庭・運動場
    1. 周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していないアトリウム、中庭、運動場など
    2. 面積は300m2以上
    2 屋上公開空地 道路に面し、道路からの高さが12m以下かつ道路の幅員以下のもの
    3 緑地、植え込み 市街地の緑化に配慮したもの
    4 樹林地 市街地環境に有効な樹林地
    5 緑化駐車場 市街地の緑化に配慮したもの
    6 緑化敷地内通路 市街地の緑化に配慮したもの

    ※6の敷地内通路は、建築基準法施行令第128条及び建築基準条例第12条に規定する敷地内の通路をいう。

(2)公開空地の有効面積算定
  1. 算定方法
    「有効公開空地面積」は、公開空地等の面積に表12による評価係数を乗じて算定し、さらに表13に掲げる条件に該当する場合は、該当評価係数を乗じて算定するものとする。
  2. 評価係数
    表12 公開空地等の種類による評価係数
    公開空地等の種類 評価係数T 基準
    1 大規模広場状公開空地 1.1 面積300m2以上500m2未満で、幅員6m以上の道路に接する場合
    *ただし、歩道状公開空地にあたる部分は下記3による
    1.2 面積500m2以上、幅員6m以上の道路に接する場合に適用
    *ただし、歩道状公開空地にあたる部分は下記3による
    2 小規模広場状公開空地 1.0 300m2未満
    3 歩道状公開空地 1.5 歩道と同一レベル、合計幅員が5m未満の部分
    2.0 歩道と同一レベル、合計幅員が5m以上6m未満の部分
    2.5 歩道と同一レベル、合計幅員が6m以上の部分
    1.5 敷地を貫通して道路公園等を相互に有効に連絡する場合
    4 屋内公開多目的空間・中庭・運動場 0.5 a)原則、道路からの見通しが考慮されているもの
    b)面積が300m2以上
    5 屋上公開空地 0.3
    1. 道路に面して設置されているもの
    2. 道路からの高さが12m以下かつ道路幅員以下のもの
    0.6
    1. 道路に面して設置されているもの
    2. 道路からの高さが6m以下かつ道路幅員以下のもの
    6 緑地 1.0 市街地環境に有効な緑地
    7 樹林地 0.6 市街地環境に有効な樹林地(自然林等)
    8 緑化駐車場 1.0 市街地環境に有効な緑化を図ったもの
    9 緑化敷地内通路 1.0 市街地環境に有効な緑化を図ったもの


    表13 公開空地等の位置・形態による評価係数
    公開空地等の位置・形態 評価係数U 基準
    1 道路から見渡せない場合 0.5 a 道路から見て、建築物や隣地の影になる部分
    1.0 b 動線上無理のない歩道状公開空地(貫通道路)を設けている場合に適用
    2 道路との高低差がある場合 0.6 c 道路との高低差+1.5m以上〜6m以下(屋上の場合は、12m以下)または-3m以上〜-6m以下
    1.0 d 道路との高低差+1.5m未満〜-3m未満
    1.0 e cのうち、道路から連続して高さが変化するもの、駅舎のコンコース及び横断歩道橋等に連絡するもの
    3 ピロティ・屋内多目的空間 0.6 梁下2.5m以上5m未満
    0.8 梁下5m以上10m未満
    1.0 梁下10m以上
    1.0 中庭など上空を屋根等で覆われていないもの
    4 市街地環境の整備改善に寄与する場合 1.2 公開空地等の位置、意匠、形態等が当該公開空地等の効用を増大させ、市街地環境の整備改善に特に寄与する場合


(3)隣接敷地間で一体的に計画された公開空地等 隣接する敷地等において、公開空地等が一体的に計画されている場合は、全体を一つの公開空地とみなし、前記(1)及び(2)の規程を適用する。
なお、「隣接する」には、その間に道路を挟む場合も含める。ただし、その場合の道路幅員は8m以下とする。

都市計画課のホームページ「高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定基準」目次
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