3.技術基準(V)

 (1)有効公開空地率
.必要となる有効公開空地率
有効公開空地率が表8に掲げる数値以上であるものに適用する。
表8
建築基準法第53条の規定による
建ぺい率の最高限度
有効公開空地率
@ 50%以下の場合 45%以上
A 50%を超える場合 {0.15+(1−c)×1/1.5}×100%以上

c: 建築基準法第53条第3項、第4項及び第5項の規定の適用を受けるものにあってはその数値を基準建ぺい率に加算した建ぺい率
有効公開空地率: 有効公開空地面積の合計の敷地面積に対する割合
・有効公開空地面積の全てを「公開空地に準ずる有効な空地」で確保することができる。

.有効公開空地率の算定
必要となる有効公開空地率(C)は、敷地面積に対する有効公開空地面積の比率で、表9により算定する。

表9
C=(B/A)×100%
B=D×E×F
A:敷地面積
B:有効公開空地面積=D×E×F
D:公開空地等面積
E:表12(公開空地等の種類による評価係数T)
F:表13(公開空地等の位置、形態による評価係数U)


 (2)屋上緑化等
当該建築物の建築面積の20%以上の植栽基盤施設を建築物の屋上、庇、外壁等の部分に設け、表14の基準に基づき緑化すること。

建築物の構造又は屋根形状等から屋上、庇、外壁等の部分に建築面積の20%以上の植栽基盤施設を設けることができない場合は、不足分に2を乗じた緑地面積を敷地内に確保すること。


前のページへ 「高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定基準」目次へ 次のページへ