広報よこすか2014年10月1日号
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(3) 市内には崖崩れによって市民の皆さんが被害を受ける恐れのある区域(土砂災害警戒区域)が1100カ所以上あります。市では土砂災害ハザードマップを作成していますので、自宅周辺の状況を確認し、大雨による被害に備えてください。◆崖崩れの前兆現象 崖崩れの発生前には多くの場合、地鳴り、崖のひび割れ、小石の落下、樹木の傾きといった前兆があります。大雨のときは近くの崖の様子に注意してください。◆崖崩れからの避難方法 避難というと、別の場所へ移動することと思われますが、崖崩れの場合は自宅の2階以上の階に上がることも避難方法として有効です。市が避難勧告をするときにも、2階以上の階に上がることを指示する場合があります。平屋建ての場合は、崖と反対側の部屋で過ごすようにしましょう。 都市景観に対する関心を高めることなどを目的に、10月4日は「都市景観の日」と定められています。 市では平成12年から建物などの色彩基準を定めた建築物等色彩協議要綱、平成18年から景観法に基づく横須賀市景観計画や景観条例を運用しています。そのため、市内で建物などの新築や増築、塗り替えなどをする場合、必ず手続きが必要になるのでご注意ください。市政総合平成26年(2014年)10月1日10月4日は都市景観の日〜景観を守るルールがあります〜市街地整備景観課☎(822)8377税・保険・料金公的年金から市・県民税を差し引く特別徴収について 65歳以上(昭和24年4月2日以前に生まれた人)で公的年金等の所得がある人は、市・県民税の総額にあたる年税額のうち公的年金等所得分の税額を、老齢基礎年金などから差し引く特別徴収で納付していただきます。公的年金等所得以外の所得(給与所得、事業所得など)があるときは、その所得分の税額を公的年金からの特別徴収の他に、普通徴収(納付書や口座振替)や給与から差し引く方法で納付していただきます。▼前年度から特別徴収が継続中の人=4月・6月・8月に年金から差し引かれた市・県民税額は、前年度の2月と同じ税額で仮徴収したものです。6月に送付した納税通知書で本年度の年税額が決定し、4月・6月・8月に仮徴収した税額との差額分を、10月・12月・2月の3回に分けて公的年金から特別徴収します(本徴収)。このため、10月以降に公的年金から差し引かれる市・県民税額が変更になります。▼本年度から特別徴収が始まる人・再開される人=新たに特別徴収が始まるのは、昭和23年4月3日~昭和24年4月2日に生まれた人です。特別徴収が再開されるのは、前年度の途中に税額の変更などで特別徴収が停止した人です。本年度市・県民税の第1期・第2期分は普通徴収し、残りの公的年金等所得分の税額を10月・12月・2月の3回に分けて公的年金から特別徴収します。来年度の4月・6月・8月は本年度の2月と同じ税額を仮徴収し、10月・12月・2月の本徴収で税額の増減を調整します。▼特別徴収が停止される場合=年度の途中で市外へ転出した場合や公的年金等所得分の税額が修正申告などで変更になった場合などは、公的年金からの特別徴収が停止され、残った税額は普通徴収で納付していただきます。この場合、来年度の仮徴収も停止されます担市民税課☎(822)8192給与所得者の市・県民税は特別徴収で 給与所得者の個人市・県民税の特別徴収は、事業主が毎月の給与から市・県民税を差し引いて市に納入する制度です。県内の全市町村は「オール神奈川宣言」を採択し、平成28年度までに特別徴収の完全実施を目指しています。特別徴収をしていない事業主は平成28年度までに切り替えをお願いします。▼特別徴収の対象者=前年中に給与の支払いを受け、かつ4月1日現在で給与の支払いを受けている従業員が対象です。事業主に所得税の源泉徴収が義務付けられている場合、雇用形態に関わらずパートやアルバイトも特別徴収の対象となります。ただし、給与の支払いが不定期の場合や1カ月単位の支払いでない場合などは特別徴収に該当しません。▼特別徴収への切り替え手続き=前年中に給与の支払いがある場合、給与支払報告書を1月末までに担当に提出してください。また年度途中から特別徴収に切り替える場合は特別徴収依頼書を担当に提出してください担市民税課☎(822)8192市税の納期 市民税・県民税第3期分の納期限は、10月31日㈮です。納付には便利な口座振替をご利用ください担納税課☎(822)8204非自発的失業者に係る保険料の軽減 倒産・解雇や雇い止めなどにより離職した人は、国民健康保険料が軽減される場合があります対離職日に65歳未満で、雇用保険受給資格者証に以下の条件が全て記載されている人①離職理由の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34②所定給付日数が90日以上。離職日により対象外となることもあります。軽減を受けるには届け出が必要です。届け出が済んでいない人は担当へ担健康保険課☎(822)8233国民健康保険・後期高齢者医療の夜間納付相談 10月28日㈫~31日㈮17時~19時30分、市役所1階21番窓口。夜間通用口からお入りください内納期限内での納付が困難な人はご相談ください。電話相談・保険料の納付も受け付けます持被保険者証担健康保険課☎(822)8234求人・求職市立病院職員の募集 締随時申☎で各病院総務課へ▽24時間保育所、単身看護師宿舎完備▽公益社団法人地域医療振興協会職員として採用します。平成27年3月卒業見込みの人の募集は各病院HPをご覧ください。▼市民病院(☎(856)3136)▽職種=①看護師・助産師②臨床工学技士対資格取得者か取得予定者定①20人②若干名▼うわまち病院(☎(823)2630)▽職種=①看護師・助産師②乳幼児・病児・病後児保育看護師③看護助手④保育士対①②④資格取得者か取得予定者定①10人②③④若干名市立保育園臨時職員(保育士)の募集 市立保育園における保育補助業務▼勤務日数=月14日以内▼時給=960円対保育士資格取得者定若干名▽いったん登録した後、求人のある市立保育園を紹介します担保育運営課☎(822)9002家庭保育福祉員の募集 保護者の疾病、就労などで保育を必要とする家庭の3歳未満のお子さんを自宅で保育します▼報酬=お子さん1人当たり月額7万6300円対保育士資格取得者で、家庭に未就学児のいない25歳~55歳▽詳細は市HPか担当へ担保育運営課☎(822)9004救急医療センターパート職員の募集 ▼職種=看護師定若干名締随時▽勤務条件など詳細は☎で救急医療センター事務局(☎(824)3181)へ▽一般社団法人横須賀市医師会職員として採用します担地域医療推進課☎(822)4751市立看護専門学校看護教員の募集 ▼職種=①専任教員②臨地実習指導教員対看護師または助産師資格取得者で①は規定の教員養成研修を履修済みの人②は実習指導者研修受講済みの人か実習指導経験のある人締随時▽勤務条件など詳細は☎で市立看護専門学校(☎(820)6680)へ▽一般社団法人横須賀市医師会職員として採用します担地域医療推進課☎(822)4332意見募集パブリック・コメント手続き~皆さんの意見を募集します~▼施設配置適正化計画の策定について▽資料提供・意見募集期間=10月6日㈪~11月5日㈬。意見は郵送、FAX((822)7795)、(rp-@city.yokosuka.kanagawa.jp)か直接、市役所5階担当へ担資産経営課☎(822)9617▼墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について▽資料提供・意見募集期間=10月15日㈬~11月4日㈫。意見は郵送、FAX((824)2192)、(hls-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp)か直接、担当(〒238-0046西逸見町1の38の11)へ担保健所生活衛生課☎(824)9861▼土地利用関連条例の一部改正について▽資料提供・意見募集期間=10月15日㈬~11月4日㈫。意見は郵送、FAX((826)0420)、(cip-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp)か直接、市役所分館4階担当へ担都市計画課☎(822)8305▼景観条例の改正について▽資料提供・意見募集期間=10月15日㈬~11月4日㈫。意見は郵送、FAX((826)0420)、(Keikan-ci@city.yokosuka.kanagawa.jp)か直接、市役所分館3階担当へ担市街地整備景観課☎(822)8377▼景観計画の変更について▽資料提供・意見募集期間=10月15日㈬~11月4日㈫。意見は郵送、FAX((826)0420)、(Keikan-ci@city.yokosuka.kanagawa.jp)か直接、市役所分館3階担当へ担市街地整備景観課☎(822)8377▽詳しい資料は担当課、市役所1階市政情報コーナー、行政センター、市HP「パブリック・コメント」内でご覧になれます。意見は、市政情報コーナー、行政センターでも直接受け付けています。頂いた意見に対しては市HPに市の考えを公表しますので、個別に回答はしません。傍聴社会教育委員会議(第5回) 10月20日㈪14時~16時、市役所3階301会議室内横須賀美術館の在り方について定抽選5人申15分前までに会場へ担生涯学習課☎(822)8483男女共同参画審議会 10月20日㈪15時~17時、市役所3階会議室B内第4次男女共同参画プランの進行管理について定抽選10人申10分前までに会場へ担人権・男女共同参画課☎(822)8228横須賀美術館運営評価委員会(第2回) 10月22日㈬14時~16時、横須賀美術館会議室内平成26年度の中間報告について定抽選10人申15分前までに横須賀美術館受付へ担横須賀美術館☎(845)1211個人情報保護運営審議会(第75回) 10月22日㈬17時~19時、市職員厚生会館4階第3研修室(常葉中学校隣)内「個人情報の目的外利用等について」他定抽選5人申10分前までに会場へ担行政管理課☎(822)8186人権施策推進会議(第3回) 10月27日㈪14時~16時、市役所3階会議室A内高齢者の人権課題について定抽選10人申10分前までに会場へ担人権・男女共同参画課☎(822)8219社会福祉審議会(第29回) 10月30日㈭▼障害者福祉専門分科会=13時30分~15時、市役所3階302会議室▼福祉専門分科会=13時30分~15時、市役所3階301会議室▼全体会=15時15分~16時15分、市役所5階正庁内「各福祉計画の策定状況について」他定各抽選10人申10分前までに会場へ担福祉総務課☎(822)8245保健医療対策協議会(第1回) 11月6日㈭14時~16時、保健所第1研修室内「健康増進計画・食育推進計画専門部会からの報告」他定抽選10人申15分前までに会場へ担健康総務課☎(824)7561土砂災害に備えて危機管理課☎(822)8357色彩基準をこえた色彩は周辺と調和せず、まちなみとして違和感をもたれるため、鮮やかな色彩を制限する色彩基準を定めています。■景観の手続き・高さが10mを超える建築物など・延べ面積が1000㎡を超える建築物・市が工事費の一部を助成する 建築物など・景観推進地区内で地区方針で 定める行為①建築物が大きい場合①色彩基準(マンセル値*による彩度基準)景観協議・景観法の届出・①の規模に該当しない 小さい建物など②建築物が小さい場合色彩協議書の提出市内で建築物などの新築、増築、塗替えなどを行なう際に必要です横須賀市景観計画や建築物等色彩協議要綱によって定められています■ルール②景観計画 基本指針良好な景観形成に関する方針として、景観計画では基本指針を定めています。③その他地区によって景観推進地区の地区方針や眺望景観保全基準などがあります。景観法・横須賀市景観条例に基づきます建築物等色彩協議要綱に基づきます高さ10m超*マンセル値=日本工業規格に採用されている色の表示方法

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