広報よこすか2015年1月1日号
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(5)市政総合平成27年(2015年)1月1日本紙がパソコンでご覧になれます。画面の拡大・縮小が自由自在です。Webブック版広報紙http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0120/web-book/index.html◆住宅ローン控除の改正 市・県民税の住宅ローン控除について、対象期間(現行は平成25年12月31日まで)が平成29年12月31日までになり、4年間延長されます。 また平成26年4月〜平成29年12月の間に入居し、住宅の対価の額か費用の額に含まれる消費税などの税率が8%または10%である場合の控除限度額が拡充されます。 この住宅ローン控除の制度は所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある人が対象となり、①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額、②所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額(最高13万6500円)のいずれか小さい額を市・県民税から控除する制度です(表①)。◆上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得の軽減税率の廃止 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、市・県民税5%)が適用されます(表②)。 平成49年までは復興特別所得税(平成25年0・147%、平成26年以後0・315%)が加算されます。◆非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設 20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者などを対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税口座が開設された年の1月1日から最長5年間非課税となります。◆生活に通常必要でない資産の範囲拡大 譲渡所得以外の所得との損益通算および雑損控除を適用できない生活に通常必要でない資産の範囲に、ゴルフ会員権などの主として趣味、娯楽、保養や鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加わりました。◆雑損控除額の計算方法の見直し 雑損控除の対象となる資産の損失の金額について、損失が生じたときの直前における資産の価格(時価)を基礎として計算する方法と、その資産が家屋などの使用または期間の経過により減価する資産である場合に、当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなし、譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額に相当する金額を基礎として計算する方法のどちらかを選択できます。 1年間(1月1日〜12月31日)の公的年金等の収入金額が合計400万円以下の人は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告(税務署所管)をする必要はありません。 ただし、次の場合は市・県民税の申告が必要となります。◆市・県民税の申告が必要となる場合①公的年金収入のみで「65歳未満(昭和25年1月2日以降の生まれ)で、公的年金等収入が105万円を超える人」か「65歳以上(昭和25年1月1日以前の生まれ)で、公的年金等収入が155万円を超える人」のいずれかの場合で、公的年 平成27年1月1日現在で、市内に事業用の資産(機械・設備・備品など)がある人は「平成27年度償却資産申告書」を2月2日㈪までに資産税課へ。▼初めて申告する人=持っている全ての資産を申告(申告対象資産がなくても申告書は提出)▼前回申告した人=平成26年中に増減した資産を申告▽申告用紙がないときや不足しているときは郵送します。▽eエルタックスLTAXを利用してインターネットによる電子申告ができるようになりました。 介護保険料、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付額確認書を1月19日㈪に送付します。 事前に納付額を確認したい場合は各担当へお問い合わせください。金等の源泉徴収票に記載されている配偶者・扶養・障害者・寡婦(夫)・社会保険料以外の控除を追加する場合②公的年金等以外の所得がある場合▼申告期間・場所=2月16日㈪〜3月16日㈪、市役所、行政センター。各会場の日程など詳細は本紙2月号でご案内します。⑤平成26年の途中で退職した人も支払額の多少にかかわらず提出してください(前年度以前の様式の給与支払報告書を使用しないでください)。 また市では、eエルタックスLTAXを導入しています。給与支払報告書の提出は便利なeLTAXをご利用ください▽詳細は地方税電子化協議会eLTAXヘルプデスク(☎0570・081459)かHP( http://www.eltax.jp/)へ。 1月1日㈷〜4月30日㈭に退職する人について、事業者が特別徴収している市・県民税において未徴収税額が出る場合は、事業者が一括徴収するようお願いします。ただし、5月31日㈰までに支払われる給与や退職手当などが未徴収税額より少ない場合は、普通徴収へ切り替えとなります。 いずれの場合も、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を市区町村へ提出することを忘れないようお願いします。市民税課☎(822)8192平成27年度市・県民税の主な制度改正市・県民税を特別徴収している事業者へ一括徴収のお願い市民税課☎(822)8192 NPO法人(特定非営利活動法人)が行う公益的な活動は、地域の課題解決など社会的なニーズに対応するものとして期待されています。◆指定NPO法人制度 市では、市が指定するNPO法人へ寄付した人の個人市民税から、寄付金の最大6%を税額控除する制度を運用しています。 今回、新たに1法人が指定されました。◆寄付金の税額控除 寄付による個人市民税の税額控除を受けるには、市民税の申告などが必要です。 詳細は市民税課(☎(822)8192)へお問い合わせください。 この他、県が認定するNPO法人へ寄付した人の所得税から、寄付金の最大40%を税額控除する認定NPO法人制度があります。詳細は県HPをご覧ください。指定NPO法人への寄付が税額控除されます市民生活課☎(822)9699法 人 名活動内容寄附金税額控除の期間【新】特定非営利活動法人ウィ二十一ジャパンよこすか資源のリユース・リサイクルの推進 他平成26年1月1日~平成31年12月31日《認》特定非営利活動法人 横須賀国際交流協会国際交流に関する活動平成25年1月1日~平成30年12月31日特定非営利活動法人 アクションおっぱま地域資源の保存・活用に関する活動 他平成25年1月1日~平成30年12月31日《認》特定非営利活動法人産業クラスター研究会シニア有志による地域経済の活性化平成24年1月1日~平成29年12月31日《認》特定非営利活動法人三浦半島高齢者福祉事業所高齢者・障害者の介護 他平成24年1月1日~平成29年12月31日指定法人名(【新】=今回新たに指定された法人、《認》=認定NPO法人の適用も受けている法人) 事業所・個人事業主の皆さんは、平成27年度給与支払報告書を2月2日㈪までに提出してください。給与支払報告書・総括表は市区町村にあります。▼提出期限=2月2日㈪▼提出義務者=平成26年中に給与を支払った事業所・個人事業主▼提出先=給与受給者の住所地の市区町村▼作成・提出上の留意点=①総括表とともに提出する。②本人氏名と被扶養者氏名には、フリガナを付ける。③確定申告する受給者の分も必ず提出する。④中途就職などにより前職分の給与を含めて年末調整をした場合は、給与支払報告書の摘要欄に前職分の支払金額などを記載する。市民税課☎(822)8192給与支払報告書の提出のお願い市民税課☎(822)8192公的年金等受給者の市・県民税の申告について資産税課☎(822)8202償却資産の申告を忘れずに居住開始年月日市・県民税の税額控除限度額改正前平成25年12月31日まで所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)改正後平成26年1月1日~3月31日所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)平成26年4月1日~平成29年12月31日所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6,500円)所得税市・県民税合計改正前(平成25年12月31日まで)7%3%(市民税1.8%、県民税1.2%)10%改正後(平成26年1月1日から)15%5%(市民税3%、県民税2%)20%表①表②税申告などで社会保険料控除の対象となる納付額確認書の送付介護保険課☎(822)8293(介護保険料)、健康保険課☎(822)8234(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)

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