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消防法が27年ぶりに大きく改正されました。2001年9月に発生した新宿区歌舞伎町雑居ビル火災(左写真)を契機に法律の見直しが行われたものです。
いつどこで起きるかわからないビル火災。改正された法律はどのようなものでしょうか。
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新宿区歌舞伎町雑居ビル火災から1年が経過しました。この火災は、建物に消防法令違反があったことが原因のひとつだと言われています。
より安全なまちを目指して見直された消防法の主な改正点をご紹介します。 |
| ●消防法違反で命令を受けた建物には、消防局が標識を設置します |
| 防火管理が不完全な建物には、違反を改めるよう命令が出されます。命令が出たことを標識などで建物を利用する人に分かるようにします。 |
| ●ビルなどを年一回点検する制度ができました(防火対象物定期点検報告制度) |
建物の防火管理は消防設備の設置や点検などのハード面だけではありません。避難経路の管理や訓練の実施など、ソフト面の状況についても資格を持つ人が点検し、消防局に報告することが義務付けられました。
点検の結果、不備がないと認められた建物は、点検済みの表示をすることができます。 |
| ●いつでも立ち入り検査ができます |
| 消防機関が立ち入り検査するときの時間に制約がなくなりました。事前通告なしに消防局の職員が立ち入り検査を行うことができます。 |
| ●使用禁止命令などを行う規定が明確になりました |
| 消防法令の違反を改めるよう指示する措置命令や、建物の使用を制限する使用禁止命令などを発するときの規定が明確にされました。 |
| ●措置命令を発したときは公示をします |
| 消防法令の違反を改めるよう命令したときは、公示して皆さんにお知らせします。 |
| ●命令違反の罰則を強化 |
| 火災予防措置命令違反の罰則が引き上げられました。オーナー責任の罰金は最高1億円です。 |
| ●避難・安全基準の確保 |
階段などの避難経路や防火戸の管理については市町村の条例でなく、消防法で管理が義務付けられ、責任者が明確にされました。
これまで消防長か消防署長しかできなかった措置命令などを、消防局の職員が行えるようになりました。 |
| ●自動火災報知設備・避難器具の設置範囲を拡大します |
| 火災の早期発見や2方向への避難路の確保が目的です。 |
| 「防火対象物定期点検報告制度」と「自動火災報知設備と避難器具の設置」については、2003年10月から施行されます。詳しくは、消防局指導課へお問い合わせください。 |
■ お問合せ ■
【消防局指導課 】
TEL: 046-821-6467
Eメール:
g-fb@city.yokosuka.kanagawa.jp
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