毎月1日発行 |

市・県民税の均等割とは、地域社会の費用の一部を、広く均等に皆さんに負担してもらうための税金です。今までは、同一市内に住所があり、市・県民税の均等割を負担する夫と生計を一つにする妻には、この均等割が課税されていませんでした。 平成17年度からは、妻に35万円(パート収入の場合は100万円)を超える所得があったときに、妻にも均等割が課税されます。 |
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平成17年度からは、配偶者に関する控除は「配偶者控除」か「配偶者特別控除」のいずれかになります。 |
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