WEB広報2005年6月号  
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平成17年度(16年度収入分)から市・県民税が変わります

 妻の均等割非課税の廃止

市・県民税の均等割とは、地域社会の費用の一部を、広く均等に皆さんに負担してもらうための税金です。今までは、同一市内に住所があり、市・県民税の均等割を負担する夫と生計を一つにする妻には、この均等割が課税されていませんでした。
平成17年度からは、妻に35万円(パート収入の場合は100万円)を超える所得があったときに、妻にも均等割が課税されます。
《表》妻の均等割非課税の廃止
 配偶者特別控除の上乗せ措置の廃止

平成17年度からは、配偶者に関する控除は「配偶者控除」か「配偶者特別控除」のいずれかになります。
《表》配偶者特別控除の上乗せ措置の廃止

■ お問い合わせ ■

【 市民税課 】
TEL: 046-822-8192
Eメール:mt-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

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