毎月1日発行 |

●寝室と台所には、必ず設置しなければいけません。
●2階や3階に寝室がある場合、その階の階段の上部にも設置が必要です。 ●寝室と階段には「煙感知タイプ」、台所には「煙感知タイプまたは熱感知タイプ」の火災警報器を設置します。 ●詳しくは、消防局指導課へお問い合わせください。 |
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平成16年6月に消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。
住宅火災で亡くなった人の約7割が「逃げ遅れ」によるものです。より早く火災の発生に気が付いていれば、助かった人も多いと思われます。住宅用火災警報器を設置した場合、設置していない場合に比べて、死者数は3分の1になるというデータもあります。
消防用設備取扱店やメーカーのホームページなどで購入できます。ホームセンターなどで取り扱っているところもあります。
「消防署から取り付けに来た」「この住宅用火災警報器でないと駄目」など、強引に購入を勧める業者には注意してください。 |
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