WEB広報2006年5月号  
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新築住宅は平成18年6月から住宅用火災警報器の設置が義務付けられます

《イラスト》住宅用火災警報器寝室と台所には、必ず設置しなければいけません。
2階や3階に寝室がある場合、その階の階段の上部にも設置が必要です。
寝室と階段には「煙感知タイプ」、台所には「煙感知タイプまたは熱感知タイプ」の火災警報器を設置します。
詳しくは、消防局指導課へお問い合わせください。
 

平成16年6月に消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。
新築住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅は平成23年6月1日までに設置しなければなりません。

 火災から命と財産を守る

住宅火災で亡くなった人の約7割が「逃げ遅れ」によるものです。より早く火災の発生に気が付いていれば、助かった人も多いと思われます。住宅用火災警報器を設置した場合、設置していない場合に比べて、死者数は3分の1になるというデータもあります。
住宅用火災警報器を設置することが、火災を早く発見し、大切な「命」や「財産」を守ることにつながります。

 どこで買えばいいの

消防用設備取扱店やメーカーのホームページなどで購入できます。ホームセンターなどで取り扱っているところもあります。
住宅防火対策推進協議会のホームページ(http://www.jubo.go.jp/)にも、販売店が掲載されています。
購入するときには、NSマーク(日本消防検定協会の鑑定合格証)が付いている物を選びましょう。

NSマーク
  (日本消防検定協会の鑑定合格証)
NSマーク
 訪問販売のトラブルに注意

「消防署から取り付けに来た」「この住宅用火災警報器でないと駄目」など、強引に購入を勧める業者には注意してください。
悪質な訪問販売にあったときには、お近くの消防署か消費生活センターにご連絡ください。
契約した日を含めて8日間以内はクーリングオフ(契約解除)ができます。

 

■ お問い合わせ ■

【 消防局指導課 】
TEL: 046-821-6465
Eメール:g-fb@city.yokosuka.kanagawa.jp

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