更新日:2018年4月1日
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このガイドラインは、ツイッターやフェイスブック等のソーシャルメディアを利用して、横須賀市の職員が業務として市政情報等を発信するための基本的なルールについて定めたものです。
1 ソーシャルメディアは、インターネット環境があれば、いつでもどこでも情報発信をすることができる「リアルタイム性」や、情報を利用者同士が共有することにより情報が更に広がっていく「拡散性」など、さまざまなメリットがあり、市政情報等を発信するための有効な手段である。このガイドラインは、横須賀市の職員(以下「職員」という。)が業務としてソーシャルメディアにより市政情報等を発信するための基本的なルールを定めるものとする。
2 ソーシャルメディアとは、ツイッターやフェイスブックなど、インターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報伝達の手段をいう。
3 このガイドラインは、ソーシャルメディアを業務として利用するすべての職員に適用する。
4 ソーシャルメディアによる情報発信に係る基本原則は、次のとおりとする。
(1)このガイドラインのほか、情報セキュリティポリシーをはじめ、地方公務員法などの関係法令及び職員の服務に関する規程を遵守すること。
(2)職員としての自覚と責任を持った情報発信を行うこと。
(3)横須賀市の公式アカウントを業務目的外の目的に使用しないこと。
(4)守秘義務を遵守し、情報の取扱いに十分注意すること。
(5)発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう注意すること。
(6)他の利用者とトラブルが起きないように、冷静・誠実な対応を心がけること。
(7)利用者(職員を含む)の基本的人権、著作権等を侵害しないよう十分に注意すること。
5 ソーシャルメディアによる情報発信を行う課等は、情報セキュリティポリシーに規定する管理責任を負い、必要な措置を執らなければならない。
6 次に掲げる情報は発信してはならない。
(1)誹謗中傷や不敬な表現を含む情報
(2)人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させる情報
(3)違法な情報又は違法行為を煽り、もしくは助長する情報
(4)横須賀市あるいは横須賀市と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報
(5)個人情報や横須賀市及び他者の権利を侵害する情報
(6)横須賀市の安全・安心を脅かすおそれのある情報
(7)確定していない重要施策に関する情報(積極的に意見を求める場合を除く。)
(8)単なる噂や噂を助長させる情報
(9)業務上必要のない職員の個人的な状況や意見等の情報
(10)その他公序良俗に反する一切の情報
7 ソーシャルメディアによる情報発信を行う課等は、原則として公式アカウントを開設して行うこととする。開設手続は、次のとおりとする。
(1)ソーシャルメディアを積極的かつ安全に利用するため、市長室広報課と協議し、公式アカウントの運用ポリシー(様式1)を定める。
(2)LAN端末等を利用し、情報発信を行う場合には、所属長がソーシャルメディアへの書込みが必要と認めた職員について、書込み制限の解除を政策推進部情報政策課に申請し、許可を受ける。
(3)許可を受けた後、各ソーシャルメディアにて、アカウントを取得する。
(4)ツイッターを利用する場合は、経済産業省と企業が連携して行っている公共機関公認アカウントの認証取得手続を行う。
8 ソーシャルメディアによる情報発信を行う課等は、次に掲げる情報セキュリティ対策を行うこととする。
(1)本市のアカウントによる情報発信が、実際の本市のものであることを明らかにするために、本市の自己管理ウェブサイトに当該情報を掲載して参照可能とするとともに、当該アカウントの自己記述欄等にアカウントの運用組織を明示する等の方法でなりすまし対策を行うこと。
(2)パスワードや認証のためのコード等の認証情報及びこれを記録した媒体(IDカード等)等を適切に管理するなどの方法で、不正アクセス対策を行うこと。
本ガイドラインは、平成24年10月1日から適用する。
本ガイドラインは、平成28年7月1日から適用する。
本ガイドラインは、平成29年4月1日から適用する。
本ガイドラインは、平成30年4月1日から適用する。
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