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更新日:2020年2月3日

ページID:74765

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報道発表資料

職員の懲戒処分について(2020年2月3日)

令和2年2月3日付けで、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。

1 被処分者

(1)所属部名  税務部(前 市民部行政センター)
(2)職位  担当者
(3)年齢及び性別  25歳(男性)

2 処分の概要

(1)事案概要

被処分者は、平成29年度から30年度まで、行政センターにおいて地域団体の資金管理をしていたが、平成31年4月1日に人事異動した後、地域団体の資金を横領するなど不適切に取り扱っていたことが判明した。
管理監督する立場であった上司は、被処分者の非違行為に関して、指導、監督に欠け、当該行為を防げなかったため処分を行った。

(物品製作事業代金)

被処分者は、平成31年3月11日(月曜日)、地域団体の口座から物品製作事業代として現金220,320円を引き出した後、受託業者に支払わず、不適切な処理であるとの認識があったにも関わらず、同年4月1日(月曜日)、現金を許可なく自宅に持ち帰ったと供述し、現金を横領した。
被処分者は、令和元年5月25日(土曜日)、上司に対し、「代金は振込み済で、自宅に持ち帰っていない。」と虚偽報告し、同年5月27日(月曜日)、現金が自宅にあったとして行政センターに返金するまで、約2か月間、不適切に所持していた。なお、私的な利用は認めていない。

(清掃委託料など)

被処分者は、平成31年1月24日(木曜日)、地域団体の口座から清掃委託料として現金300,480円を引き出した。被処分者は、当初、同年1月28日(月曜日)、窓口で直接受託者に支払い、受託者から領収書の署名を受けたと供述していたが、後に、受託者に支払っておらず、領収書は被処分者が署名し、偽造したと供述を翻した。
なお、清掃委託料の所在は不明である。
また、平成29年度、30年度の地域団体役員の旅費・交際費合わせて160,000円について、地域団体の口座から引き出したが、相手方に渡さず、平成31年4月1日(月曜日)に2年度分をまとめて清算するまで、不適切に所持し続けた。さらに、平成30年度分については、支払っていないにも関わらず、上司に相手方に渡したと虚偽報告したうえ、領収書を偽造した。
さらに、被処分者は、別途、追加で支給することになった平成29年度の地域団体役員の旅費4,000円について、当初、支払ったと供述していたが、支払っていないと供述を変えた。なお、この旅費4,000円の所在は不明である。
本件処分以外の被処分者の措置については、現在、警察署と相談している。

(2)処分内容

懲戒処分 免職

(3)処分年月日

令和2年2月3日

3 管理監督者責任

(1)部長 訓告
(2)課長(前 館長) 懲戒処分 減給(10分の1 3月)
(3)課長補佐(副館長) 懲戒処分 減給(10分の1 2月)
(4)係長 文書厳重注意

お問い合わせ

総務部人事課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 人事課」で届きます>

電話番号:046-822-8172

ファクス:046-822-7795

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