更新日:2021年6月4日
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報道発表資料
令和3年6月4日付けで、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。
(1)所属部(局) 市長部局 総務部
(2)職位 会計年度任用職員
(3)年齢及び性別 63歳(男性)
(1)事案の概要
被処分者は、令和2年4月から令和2年9月までの期間において、自家用車で出勤した際に市役所北口駐車場に駐車し、庁舎内の駐車券無料認証機を不適切に利用して無料処理を行い、計65回分、94,070円の駐車料金を支払わなかった。
また、自家用車で通勤した勤務日においても、届出をしていたバス及び電車による通勤方法の手当を受給し、通勤手当20,400円を不適切に受給した。
(2)処分内容 懲戒処分 停職2月
(3)処分年月日 令和3年6月4日
(1)所属部(局) 市長部局 総務部
(2)職位 担当者
(3)年齢及び性別 61歳(男性)
(1)事案の概要
被処分者は、事案1の被処分者が自家用車で出勤した際に無料処理を行っていることを知り、令和2年4月から令和2年7月までの期間において、自家用車で出勤した際に市役所北口駐車場に駐車し、庁舎内の駐車券無料認証機を不適切に利用して無料処理を行い、計15回分、21,080円の駐車料金を支払わなかった。
また、バス及び電車で通勤する届出をしていたにも関わらず、令和2年8月から10月までの3か月間は、主に自家用車で通勤し、通勤手当32,160円を不適切に受給した。
(2)処分内容 懲戒処分 停職1月
(3)処分年月日 令和3年6月4日
(1)課長 口頭厳重注意
(2)課長補佐 口頭厳重注意
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