ホーム > 新型コロナウイルス感染症に関する情報(市民のみなさまへ) > 税・保険料・上下水道料金等の支払い猶予等について
更新日:2020年4月7日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し市税や保険料、公共料金等を納期限までに納めることが困難となった方には、猶予制度があります。
該当の方は、以下の担当課に電話にてお問い合わせください。感染防止の観点から、当分の間は原則、郵送でのお手続きとなります。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納付義務者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
税務部納税課
電話番号:046-822-8203
福祉部健康保険課
電話番号:046-822-8234
福祉部健康保険課
電話番号:046-822-8272
福祉部介護保険課
電話番号:046-822-8293
上下水道局お客様料金サービスセンター
電話番号:046-823-3232
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