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総合案内 > 観光・文化・スポーツ > 文化インフォメーション > 新しい横須賀市文化振興条例

更新日:2017年2月20日

ページID:3862

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新しい横須賀市文化振興条例

文化振興条例を改正しました

昭和57年に「文化の元年」を宣言した横須賀市は、昭和60年には全国に先駆けて文化振興条例を制定し、文化の振興に取り組んできました。


制定から20年余りが過ぎ、当時と比較して社会状況が変化していることなどから、条例を全面的に見直し、文化の振興を図るための取り組みをあらためて規定しました。

新しい文化振興条例

文化は、私たちには心の豊かさや潤いを、そして地域には活力をもたらすものです。
文化は、受け継いだ文化を保護し引き継いでいく「文化の継承」、文化を育成し普及する「文化の発展」、
そして新たな文化をつくり出す「文化の創造」が、サイクルとなり繰り返されることで振興されていきます。
このような考えに基づき、新しい文化振興条例をつくりました。

 

特色1 文化の担い手は市民の皆さんと市【前文・第1条(目的)】  
特色2 文化活動の主役は市民の皆さん、市の役割は環境づくり【第3条(市民の役割)・第4条(市の役割と責務)】  
特色3 文化活動を目的とした来訪者も市民に位置付け【前文・第1条(目的)】  
特色4 文化の振興の基本理念を明らかに【第2条(基本理念)】  
 
  1. 市民の自主性・創造性の尊重
  2. 文化の鑑賞・参加・表現の機会などの充実
  3. 文化の担い手の育成
  4. 文化の保護
  5. 地域文化の振興
  6. 文化による交流の推進
  7. 市民意見の尊重
文化の担い手=市民(主役):市(環境づくり)
特色5 文化振興施策の体系を明らかに【第4条(市の役割と責務)第2項】  

 

 

お問い合わせ

文化スポーツ観光部文化振興課

横須賀市小川町11番地 本館3号館4階<郵便物:「〒238-8550 文化振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8116

ファクス:046-824-3277

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