更新日:2011年9月6日
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平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、当該震災発生当日に青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に住所を有する方にかかる横須賀市の市税については、以下のとおり取扱うこととします。
横須賀市市税条例第5条第2項に基づき市税各種期限(申告や納付等の期限)を延長しておりましたが、平成23年6月27日付告示によりその期限を下表のとおり決定しました。
この決定に伴い、送付を見合わせていた市民税・県民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税の納税通知書を、平成23年7月1日に納税義務者あて送付いたします。
対象となる各種期限 |
延長後の期日 |
|
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種別 |
範囲 |
|
給与所得に係る個人の市民税及び県民税の特別徴収税額の納入期限 | 平成23年3月11日から同年7月11日までに到来するもの |
平成23年8月10日 |
普通徴収に係る個人の市民税及び県民税の納期限 | 平成23年3月11日から同年6月30日までに到来するもの |
平成23年8月1日 |
固定資産税及び都市計画税の納期限 | ||
軽自動車税の納期限 | ||
上記に掲げるもの以外の申告等の期限 | 平成23年3月11日から同年7月31日までに到来するもの |
平成23年8月1日 |
横須賀市市税条例第5条第2項に基づき市税各種期限(申告や納付等の期限)を延長しておりましたが、平成23年8月30日付告示によりその期限を下表のとおり決定しました。
この決定に伴い、送付を見合わせていた市民税・県民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税の納税通知書を、平成23年9月1日に納税義務者あて送付いたします。
対象となる各種期限 |
延長後の期日 |
|
---|---|---|
種別 |
範囲 |
|
給与所得に係る個人の市民税及び県民税の特別徴収税額の納入期限 | 平成23年3月11日から同年9月12日までに到来するもの |
平成23年10月11日 |
普通徴収に係る個人の市民税及び県民税の納期限 | 平成23年3月11日から同年8月31日までに到来するもの |
平成23年9月30日 |
固定資産税及び都市計画税の納期限 | ||
軽自動車税の納期限 | ||
上記に掲げるもの以外の申告等の期限 | 平成23年3月11日から同年9月29日までに到来するもの |
平成23年9月30日 |
(このお知らせは、被災された方のうち横須賀市の市税が課税されている方を対象としています。被災地をはじめとした他市町村で課税されている方は、当該市町村にお問い合わせください。)
【問い合わせ先】〒238-8550横須賀市小川町11番地横須賀市役所
問い合わせ内容 | 担当課 | 電話番号 |
メールアドレス |
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市民税の課税内容や納税通知書の取扱いについて |
市民税課 |
046-822-8192 |
mt-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp (046-822-7385) |
軽自動車税の取扱いについて |
046-822-9733 |
||
固定資産税の取扱いについて |
資産税課 |
046-822-8195 |
fp-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp (046-822-8195) |
市税納付のご相談について |
納税課 |
046-822-9826 |
tc-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp (046-827-8861) |
その他の事項について |
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