更新日:2020年4月28日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税及び事業所税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、法人税(国税)と同じく、期限の延長が認められます。
(参考)国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF:823KB)
期限内に申告・納付を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付を行うことが困難な場合には、期限の延長が認められます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付を行うことが困難な場合については、申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。
申告期限の延長を行う場合には、以下の1.2.いずれかを提出していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
1.所管の税務署に提出した、法人税にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付する。
2.申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
法人税において「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所管の税務署に提出された場合は申請された申告期限となります。
※法人市民税で電子申告を利用される場合は、法人所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
※事業所税で電子申告を利用される場合は、備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
変更の届け出等、申告以外の手続きについても個別に期限を延長します。
様々な事情により、資金不足が生じて、一時的に納付ができない場合には、納税の猶予制度があります。
納税の猶予制度の詳細については「納税の猶予などの相談」のページをご覧ください。
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