更新日:2023年6月6日
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新型コロナウイルス感染症の影響など、法人市民税及び事業所税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、法人税(国税)で承認された場合に限り、期限の延長が認められます。
(参考)国税庁ホームページ
令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ(外部サイト)
申告時に、税務署に提出した法人税にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付することで延長の申請として取り扱います。
※申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
変更の届け出等、申告以外の手続きについても個別に期限を延長します。
法人税(国税)が申告不要の法人は別途ご相談ください。
様々な事情により、資金不足が生じて、一時的に納付ができない場合には、納税の猶予制度があります。
納税の猶予制度の詳細については「納税の猶予などの相談」のページをご覧ください。
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