【受付は終了しました】令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付(18歳以下への給付)
【重要なお知らせ】
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付は、令和4年4月30日(土曜日)をもって全ての申請受付を終了しました。
※令和4年4月26日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」に関するご質問は、046-845-6288へお問い合わせください。
子育て世帯を支援するため、給付金を支給します!
コロナ克服・新時代開拓のための経済対策が令和3年11月19日に閣議決定され、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯を力強く支援し、その未来を拓く観点から、「こども・子育て支援」の推進する取り組みの一つとして、臨時特別給付金を支給します。
【お知らせ】
申請受付は、令和4年4月30日(土曜日)をもって全ての申請受付を終了しました。
1.給付額
児童1人当たり10万円
2.対象となる方
支給対象者 原則下記の方。ただし、例外あり
下記に該当する方。(詳しくはこちらをご覧ください)
- 下記の「対象児童」について、令和3年9月分の児童手当を受給する方 ←受付終了
- 令和3年9月30日時点で、下記の「対象児童」を養育する生計主の方 ←受付終了
※離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に本給付金が支給されない場合があります。そのような場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう、受給者の皆様にはご協力をお願いします。
※ただし、児童手当の特例給付受給者(児童1人につき、月額5,000円が支給されている方)および高校生等の養育者で児童手当制度上の所得制限限度額以上の方は対象になりません。
対象児童
- 令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童 ←受付終了
- 高校生であるか否かを問わず、平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた児童(令和4年3月31日までに18歳になる児童)(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合) ←受付終了
- 令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児) ←受付終了
ご注意いただきたいこと
- ドメスティックバイオレンス(DV)被害により対象児童とともに避難をしている方は、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、本市で本給付金の支給を受けることができる場合があります。
お早めに本市コールセンター(0120-118-008)にご相談ください。
- 基準日(令和3年9月30日)以降に横須賀市に転入(転出予定日で判定)された方は、転入前の市区町村で給付金が給付される予定ですので、転入前の市区町村へお問い合わせ下さい。
- 対象児童(1)と(2)の両方を養育している児童手当受給世帯が、令和3年9月中に世帯で転出された場合は、(1)の児童に係る給付金については横須賀市で支給しますが、(2)の児童に係る給付金については、転出先の市区町村での申請が必要となります。
- 対象児童が就労していても対象となります。(就学の有無は問いません)
- 対象児童が婚姻している場合は、原則対象となりません。
3.振込名義など
振込名義
リンジキュウフキン ヨコスカシ
その他
支払通知書は発送しません。
振込時間は金融機関によって異なります。振込が、金融機関の窓口が閉まったのち、夕方になることもありますので、振込日の翌日以降に通帳記帳などでご確認ください。
その他
- 令和3年9月分の児童手当が支給できない等、要件に該当しない事由が発生した場合は、全額を返金していただきます。
- 事情により、振込日ほか変更が生じた場合はホームページでお知らせします。
- 振り込め詐欺にご注意ください。国、県、市区町村などがATM(現金自動払機)の操作をお願いすること、本給付金の支給のための振り込み手数料などを求めること、暗証番号を聞くことなどはありません。
4.支援給付金について(対象者:離婚等により、現在の養育者が給付金を受け取れていない方向け)
申請の受付は、令和4年4月30日(土曜日)をもって終了しました。
支援給付金に関する制度の概要はこちらをクリックしてください。
5.本給付金以外の支援
本給付金以外にも、様々な支援策があります。下記のリンクを参照してください。