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更新日:2016年12月22日
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質問カードNO:5205
住民票コードとマイナンバー(個人番号)との違いは何ですか?[マイナンバー制度]
住民票コードは住民基本台帳に記録されている全ての方に対して、コンピュータで無作為に抽出した11桁の数字です。これはパスポートの申請、宅建資格の登録や年金の裁定請求など、住民基本台帳法で定められた行政機関の申請や届出の際に本人確認として使われ、民間企業での利用は住民基本台帳法で禁止されています。
マイナンバー(個人番号)は住民票を有する全ての方に住民票コードを変換して作られる12桁の数字です。これは社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバー(個人番号)とを紐づけて効率的に情報を管理し、情報を適切に共有することにより行政手続を行う国民の負担を軽減し、行政運営の効率化を図ることを目的としています。
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