ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活センターの業務案内 > 【平成30年1月29日時点】はれのひ株式会社(1月26日破産手続開始決定)に関する情報提供
更新日:2018年2月16日
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はれのひ株式会社が、平成30年(2018年)1月26日、横浜地方裁判所により破産開始手続開始の決定を受けたことに関連して、現時点での情報を市民の皆様に提供いたします。
破産管財人が選任されました。連絡先は、以下のとおりです。
【はれのひ株式会社 破産管財人室】1 所在
川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア西館3階 多摩川法律事務所内
2 破産管財人
弁護士 増田 尚
3 電話番号
044-544-8558
044-544-8566
044-544-8570
044-544-8586
4 受付時間 月~金(祭日を除く) 10時00分~16時00分
※1月29日から開始となります。混雑が予想されますので、ご注意ください。
【購入した着物の引渡】
1 代金を全額支払済の場合
今年の成人式のために買取ないし持込した方・・・引渡予定時期は1月30日以降
来年以降、引渡予定の方・・・引渡予定時期は未定
2 代金を一部未払いの場合
着物等の所有権を取得したい方・・・破産管財人室に連絡のこと
【レンタルした着物等の返却】
「検討中」とのこと。
今後、関係機関等から新たな情報がもたらされた場合は、随時、市民の皆様に情報提供してまいります。
なお、消費生活センターでは、当面の対応として次のようにご案内しています。
1 まず、破産管財人室に連絡し、ご自身の契約状況などを伝えること。
2 申込書や領収書、事業者からの通知など、契約の証明になるものを手元に残しておくこと。
3 クレジット払いの場合は、クレジット会社に状況を伝えて調査をお願いするなど一報しておくこと。
4 レンタルで受け取っている方は、返却先がわかるまで、ご自身で着物等を適切に保管しておくこと。
※破産手続開始により「破産者の財産を所持している者は、破産者に財産を交付してはならない」とされます。
くれぐれも着付けをしてくれた美容室などに返却はしないこと。
5 破産管財人から連絡があった場合、書面をよく確認し、破産管財人室の電話番号に連絡しましょう。
※被害救済を謳う不審な勧誘など、悪質な事業者による二次被害にご注意ください。
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