更新日:2016年5月31日
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質問カードNO:5475
以前に精神障害者保健福祉手帳の申請をしたので、「交付について」のお知らせの手紙が届いた。手紙には「手帳の交付は、○年○月○日までに障害福祉課の窓口で行います」とあるが、その日までに行くことができない場合、どうしたらよいか
精神障害者保健福祉手帳の交付は郵送では行わず、必ず障害福祉課の窓口にお越しいただく必要があります。
指定された期限までに受け取りに来られない場合でも、手帳は障害福祉課で保管していますので、期限を過ぎてからでもお渡しすることはできますが、手帳をお持ちであることにより受けられる制度(サービス)の適用が遅くなるなど、ご本人に不利益が生じてしまいます。そのため、できるだけ早く受け取りに来てくださるようお願いしています。
なお受け取りの際には、お知らせの手紙と認印が必要ですので、手紙は無くさないようお持ちください(無くしてしまった場合には、身分証明書の提示をお願いすることになります)。また通帳や保険証が必要な場合もありますので、手紙が届きましたら、内容をよくご確認ください。
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