閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 7.税金 > 特定障害者に対する贈与税の非課税

更新日:2018年7月18日

ページID:2073

ここから本文です。

特定障害者に対する贈与税の非課税

対象

特定障害者を受益者として、信託会社などと「特別障害者扶養信託契約」を締結した場合

特定障害者とは

  • 特別障害者(身体障害者手帳1・2級の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人、重度の知的障害者と判定された(療育手帳にAと記載されている)人)
  • 障害者のうち精神に障害のある人

内容

信託受益権の価額のうち、次の金額までは贈与税がかかりません。

  • 特別障害者である特定障害者…6,000万円
  • 特別障害者以外の特定障害者…3,000万円

詳細については、下記リンク先をご参照ください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?