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更新日:2022年6月15日
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新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡や重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の収入が減少する世帯に対して、令和4年度介護保険料を減免します。なお、65歳以上の第1号被保険者の方が対象となります。
次の1または2のどちらかに該当していること
死亡または重篤な傷病の場合は、対象となる期間の保険料全額が免除となります。
対象となる保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険料額(A×B/C)
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
※Bが0円以下の場合は、減免額が発生しません。
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※Cが0円以下の場合は、減免額が発生しません。
D:合計所得金額に応じた減免割合
【減免割合】
主たる生計維持者の令和3年度の所得金額に応じて減免の割合が変更となります。
※210万以下の場合は全額免除
※210万超の場合は10分の8
「申請書(PDF:182KB)、申請書(エクセル:19KB)」どちらかの申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を揃えたうえで介護保険課保険料係(市役所2号館2階3番)へ申請してください。
※感染症拡大防止のため、申請書類はできるだけ郵送で提出してください。
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