更新日:2022年6月6日
ここから本文です。
ご来所、ご相談の際には、体調確認、マスクの着用をお願いします。
当面の間、面談相談で相談室に入室する方は、原則として1名とさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症の拡大の状況によっては、相談を中止、変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
就業規則・労働条件・待遇、職場環境等の問題や労使関係のトラブル、休業補償、労災保険、年金、健康保険などの相談に、社会保険労務士がお答えします。新型コロナ関連の助成金等の雇用主・従業員の方のご相談もお受けします。お気軽にご相談ください。電話相談も可能です。
相談は、次のように予約制になっております。
相談日 | 毎月第1火曜日 |
---|---|
相談時間 | 13時~16時 |
相談場所 | 市民相談室(本館1階31番窓口) |
・令和4年(2022年)5月は9日(月曜日)に、令和5年(2023年)1月は17日(火曜日)に変更いたします。
・相談の時間は、1人25分以内とし、13時~13時25分、13時30分~13時55分、14時~14時25分、14時30分~14時55分、15時~15時25分、15時30分~15時55分の中から、先着順にご都合の良い時間帯をご予約いただきます。
・予約は、2週間前の同じ曜日の9時から電話で受け付けします。予約開始日が祝日等にあたる場合は、翌開庁日が予約開始日になります。
・相談は無料で秘密は守られます。
・相談においては、契約書や答弁書等の書類の作成やチェックなどは行いません。
・ご本人の相談が原則です。ご本人の仕事や病気などの事情からご相談できない場合は、あらかじめご本人に詳細を確認の上ご相談ください。
・予約の要領は次のとおりです。
原則として本市在住在勤の方。
電話により受け付けます。
お申し込みの際、次の事項を確認させていただきます。
なお、1人が1回の連絡で申し込めるのは、一こまだけとさせていただきます。
お申し込みの際、次の事項を確認させていただきます。
相談日が祝日、年末年始等に該当する場合は、休みになります。
関連リンク
a就業規則・労働条件・待遇、職場環境等の問題や労使関係のトラブル、休業補償、労災保険、年金、健康保険などの相談に、社会保険労務士がお答えします。新型コロナ関連の助成金等の雇用主・従業員の方のご相談もお受けします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください