ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 広報 > 報道発表資料 > 報道発表資料一覧(2018年3月) > 介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者等の指定の取消処分について(2018年3月27日)
更新日:2018年3月27日
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本市は、平成30年3月27日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、「ランディング株式会社」が運営する指定地域密着型通所介護事業所に対する「指定の取消処分」を行うことを決定し、通知しました。
なお、処分の発効日は、すでに事業所を休止しているため、平成30年3月27日付けとしました。
「指定の取消処分」とする理由となった主な基準違反等は、虚偽の指定申請、人員基準違反、不正又は著しく不当な行為及び不正請求です。
今回の処分における横須賀市に係る不正請求額は、約2,982万円であり、今後、横須賀市においては、40%の加算金を加えた額について、返還事務を行います。
また、横須賀市以外の被保険者に関係する不正請求分については、今後、確認の上、各自治体において返還事務を行います。
なお、指定地域密着型通所介護事業所と一体的に運営されていた指定介護予防通所介護事業所及び指定第1号通所事業所についても、併せて「指定の取消処分」としました。
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