更新日:2020年12月15日
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横須賀市内で食品を業として扱う場合、食品衛生法あるいは条例などにより保健所の許可を必要とする業種があります。
▼申請手順
1.事前相談
申請される方は、施設の計画図面を作成し、施設基準などについて保健所の食品衛生監視員と相談してください。
2.店舗や施設の工事着工
事前相談の結果、施設基準等から支障のないことを確認してから工事に着手してください。
3.営業許可の申請(受付・書類審査)
店舗や施設の工事が完成する概ね10日前に保健所に申請書を提出してください。
申請書は、「保健所生活衛生課食品保健係」の書式よりダウンロードできます。
<申請時に必要なもの>
令和2年12月15日から、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第140号)の施行に伴い、事業譲渡を受けた場合は一部の書類を省略できる場合もあります。詳細はお問い合わせください。
▼変更・廃止
申請事項に変更があったときや、営業を廃止したときには、速やかに保健所へ届け出てください。
変更届は、「保健所生活衛生課食品保健係」の書式よりダウンロードできます。
廃止届は、「保健所生活衛生課食品保健係」の書式よりダウンロードできます。
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