更新日:2022年6月20日
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健康保険の適用を受けられない不妊治療は一回の治療費が高額であるため、子どもを望む夫婦の経済的負担を少しでも軽くすることを目的に治療費の一部を助成します。
令和4年4月1日から、助成金申請窓口が下記のとおり変わります。
郵便での受付も可能です。なお、郵送の場合は、申請書類の受理後、領収書および明細書の返信まで約1週間程度お時間をいただきますのでご了承ください。
【3月31日まで】〒238-8550横須賀市小川町11番地 はぐくみかん5階(こども健康課)
【4月1日から】〒238-0046横須賀市西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ3階(地域健康課)
申請に必要な書類や申請期限等こちらに記載のないものについては現行制度と同じです(下記1以下をご参照ください)。
※令和4年3月31日までに治療を終えたものについては、現行制度の対象となります(下記1以下をご参照ください)。申請期限は現行制度のとおり、助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効)であり、変更はありません。
保険適用化に伴う経過措置として令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度中に終了した治療について1回限り助成を行います。
対象となる治療は保険診療の対象外となる治療のみです。
令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療
1回(※)
※現行制度(令和4年3月31日までに治療を終了した場合)の上限回数の残りが2回以上あっても、本制度の助成回数は1回です。
治療開始日の妻の年齢が42歳以下であり、現行制度の申請回数が、助成回数(※1)に達していない方
妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日(1977年4月1日~1978年3月31日)の方については年齢要件が緩和されます。詳しくは下記11をご参照ください。
治療開始時の妻の年齢 | 回数 |
---|---|
初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢が 39歳以下の方 |
6回 |
初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢が |
3回 |
出産または死産による助成回数のリセット等の詳細は下記を参照してください。
なお、令和4年度の横須賀市特定不妊治療費助成制度(保険適用への円滑な移行支援分)の助成回数自体についてはリセットされません。
特定不妊治療費の保険適用について、厚生労働省のホームページが更新されましたので、お知らせいたします。
厚生労働省ホームページ
不妊治療の保険適用への検討状況等不妊治療に関する情報(外部サイト)
不妊治療の保険適用に関するリーフレット(外部サイト)
※保険適用に関するお問い合わせは医療機関または加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
現在、令和4年度以降に開始した特定不妊治療に対する横須賀市の独自助成を検討中です。
詳細が決まりましたらお知らせいたしますので、領収書および明細書は保管しておいてください。
次の要件のすべてを満たす夫婦が対象です。
(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されていること
(2)指定医療機関で特定不妊治療を実施していること(他自治体の指定を受けていれば横須賀市の指定医療機関とみなします)
(3)特定不妊治療開始時に法律上の婚姻をしている、または、事実婚関係にある夫婦であること
※治療開始日に婚姻していないまたは事実婚関係にない場合は、助成対象とはなりません。
(4)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度及び令和3年度における取扱いについては、下記11をご確認ください。
(5)ご夫婦のいずれかが申請時に横須賀市内に住所を有すること
体外受精及び顕微授精による不妊治療(A~Fのいずれか)
A.新鮮胚移植を実施
B.採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
C.以前に凍結した胚による胚移植を実施
D.体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E.受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
F.採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
(注)採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は対象助成となりません。
ただし、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または良い状態の精子が得られないため治療を中止した場合は助成の対象になります。
上記治療内容「A」「B」「D」「E」については、上限30万円となります。
上記治療内容「C」「F」については、上限10万円となります。
精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合、1回の治療につき上限額は30万円までとなります。
(以前に凍結した胚による胚移植を実施する治療(治療内容C)を除く)
【初めて助成を受けた治療】の治療開始時の妻の年齢が、
※助成回数は、本市および他自治体より今まで受けた助成回数すべての合算です。
※助成回数が残っていても、43歳以降に開始した治療については対象となりません。
※時限的に、妻の生年月日が昭和55年4月1日~昭和56年3月31日(1980年4月1日~1981年3月31日)の場合については、通算助成回数の取り扱いが変更されます。詳細は下記11をご参照ください。。
出産または妊娠12週以降に死産に至った場合に助成回数がリセットされます。
※リセット後の初回治療開始日が39歳以下の場合は6回まで、40歳以上43歳未満の場合は3回までとなります。
※リセットすることにより助成回数が増えない場合は、リセットは行いません。
横須賀市内には、指定医療機関はありません。市外・県外の医療機関については、所在地の自治体の指定を受けていれば横須賀市の助成を受ける事が出来ます。
厚生労働省ホームページ(各自治体の指定医療機関一覧へのリンク集)(外部サイト)
助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効)に申請してください。
申請期限を過ぎると助成金を交付できません。
※市庁舎の閉庁日(土日祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日))が助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日目にあたる場合は、翌開庁日が申請期限となります。
本人に責めのないやむを得ない事由(医療機関の都合により「特定不妊治療受診等証明書」の証明が遅延することが見込まれる、あるいは、戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)等や国外に住所があることを証明する書類について、郵送による交付を申請したが発行が間に合わない)により申請期限を超過してしまう場合は、受付期間を延長する仮受付の手続ができます。治療期間や治療方法を事前に医療機関に確認した上で仮受付を行ってください。
提出が間に合わない書類以外のすべての書類及び仮受付申出書をそろえて、申請期間内(助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日以内)に提出してください。
仮受付後、提出書類は一旦お返しいたします。
後日、治療終了日の翌日から数えて90日以内(90日目が市庁舎の閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)にすべての書類をそろえて正式申請すれば、仮受付日に申請があったものとして扱います。
年度末(1月~3月)の時期の仮受付については、治療終了日の翌日から数えて90日目と4月末日(その日が市庁舎の閉庁日にあたるときは翌開庁日)のいずれか早く到達する日までが正式申請の受付期間です。
また、仮受付により延長した期間内に正式手続を行わない場合、仮受付は無効となります。
申請に必要な書類は次のとおりです。①~⑤はすべての方が必要な書類です。⑥~⑧は状況によって必要となる書類です。地域健康課(ウェルシティ市民プラザ3階)へ申請期限内に申請してください。
① | 特定不妊治療費助成申請書 |
※申請書は、表が「申請書」、裏が「説明書」の両面印刷の仕様ですが、ダウンロードして印刷する場合は、片面印刷で差し支えありません。 |
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② | 特定不妊治療受診等証明書 | ||
③ | 医療機関が発行する領収書および明細書(原本) | ||
④ | 申請者名義の銀行口座がわかるもの | ||
⑤ | ご印鑑(申請書類の記載内容に訂正がある場合に必要です) | ||
⑥ | 【ご夫婦が別世帯の場合】 住所および婚姻関係を確認できる書類 |
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⑦ | 【事実婚夫婦の場合】 事実婚関係を確認できる書類 |
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⑧ | 【助成回数のリセットを行う場合】 子の出生等を確認できる書類 |
母子健康手帳の表紙及び出産の状態のページの写し (死産の場合は死産届の写しでも可) |
(※1)日本国籍の方⇒戸籍の附票(発行日から3か月以内のもの)
外国籍の方⇒海外の源泉徴収票に相当する文書、在勤証明書、在学証明書等
米海軍の場合⇒W2(Wage and Tax)
※戸籍謄(抄)本は発行日から3か月以内のもので夫婦の婚姻日の記載が確認できること
※詳しくは下記パンフレットをご覧ください。また、ご不明点はお問い合わせください。
本人に決定通知書を送付(申請月の次月末)後に、指定口座に振り込まれます。
神奈川県では、将来、子どもを生み育てることを望むがん患者の方が、将来に希望を持ってがん治療に取り組んでいただけるよう、妊孕性温存治療に係る費用の一部を助成します。
対象者や対象となる費用等、詳しくは神奈川県ホームページをご覧ください。
勤労者生活貸付制度は、「横須賀市」と「中央ろうきん」が提携し、主に勤労者のみなさまの生活を支える目的でつくられた制度です。
平成29年4月から、特定不妊治療や不育症治療の費用でお悩みの方もご利用できるようになりました。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度及び令和3年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました。
新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和します。
現行 |
令和2年度及び令和3年度の取り扱い |
|
対象者 |
治療期間初日の妻の年齢 「43歳になるまで」 |
治療期間初日の妻の年齢 「44歳になるまで」※1 |
通算回数 |
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が 「39歳以下の方は6回まで」 |
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が |
※1 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳であり、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合
※2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳であり、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました)(外部サイト)
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