閉じる

更新日:2023年6月19日

ページID:1865

ここから本文です。

後期高齢者医療制度

75歳以上の方が加入する独立した医療保険制度で、制度運営は都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営します。

 1.被保険者(神奈川県後期高齢者医療広域連合被保険者)

神奈川県内にお住まいの方で、下記(1)、(2)の方が被保険者となります。
加入の際には、それまでの国民健康保険、健康保険組合などから脱退することになります。

(1)75歳以上の方はすべて(ただし、生活保護を受けている方などは被保険者とはなりません。)
75歳の誕生日当日から被保険者となります。

(2)65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けた方(希望者のみ)
一定の障害であることの認定を広域連合から受けた日から被保険者となります。

※後期高齢者医療制度は個人での加入となるため、新たに後期高齢者医療制度へ加入される方の被扶養者の方については、別途国民健康保険等への加入が必要となります。

 2.制度の運営主体

神奈川県後期高齢者医療広域連合(特別地方公共団体)

 3.広域連合と横須賀市の役割

(1)広域連合
加入者の資格管理、医療の給付、保険料額の決定のほか、制度運営全般を行います。

(2)横須賀市
保険料の徴収と申請や相談、被保険者証の受け渡しなどの窓口業務を行います。

 4.保険料の計算方法

被保険者一人ひとりについて保険料が計算されます。
保険料額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で見直しを行っています。最新の情報及び詳細につきましては保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(保険料算定について)(外部サイト)

後期高齢者医療の被保険者に対し、保険料額決定通知書・納付書を毎年度7月中旬に発送しています。

令和5年度の保険料額決定通知書・納付書については、令和5年7月13日(木曜日)に発送します。約8万通を発送するため、お手元に届くまでに数日かかる見込みです。

 5.保険料の軽減措置

(1)所得の低い方に対する保険料軽減

被保険者本人と世帯主及び同一世帯の他の被保険者の所得の合計が低い場合、均等割額(年額43,100円)が軽減されます。軽減割合は所得額に応じて、7割、5割、2割の軽減となります。

(2)被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前に全国健康保険協会、船員保険、健康保険組合、共済組合の被扶養者であった方は、これまでの保険料負担0円から後期高齢者医療制度加入に伴い新たに保険料が生じることになるため、一定期間の保険料軽減があります。

軽減内容は、制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみとなり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。

 

詳細および最新の情報につきましては、保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(保険料の軽減)(外部サイト)

 6.保険料の納付方法

(1)年金天引き
原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
年金天引きにならないのは、以下1.~4.の場合です。
1.年金支給額が年額18万円未満の場合
2.介護保険料を普通徴収(納付書払い、口座振替)で納めている場合
3.既に年金天引きされている介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が天引き対象となる年金(※)支給額の二分の一を超える場合
4.上記以外で、口座振替による納付方法を希望される方
※天引き対象となる年金は介護保険料と同じ年金になります。

(2)年金天引きとならない場合
年金天引きとならない場合は、納入通知書により金融機関の窓口でお支払いいただくか、または口座振替(上記6.の(1)の4.の場合は口座振替のみ)でお支払いいただきます(普通徴収)。
なお、被保険者の方名義以外の口座でも口座振替が可能です。


・上記6.の(1)の4.の場合は口座振替の申し込みのほか、年金天引きから口座振替に変更を希望する旨の申出書をご提出いただくため、市役所健康保険課または各行政センターでの手続きをお願いします。

 7.給付について

(1)医療機関にかかるときの一部負担金の割合

1割負担・2割負担(現役並み所得者※は3割)
※市民税課税所得が145万円以上の被保険者、及びその同一住民票の被保険者
※昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人および同一住民票の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割となります。
※3割負担の方のうち、申請等により1割または2割となる場合があります。

令和4年10月より、それまで1割負担だった方の中で一定以上の所得・収入のある方は2割負担となりました。
神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(負担割合について)(外部サイト)
※2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(3割)を除き、2割になります。
神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(2割負担に関するリーフレット)(外部サイト)

(2)高額療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、葬祭費、高額介護合算療養費等の給付があります。
詳細については、下記関連ホームページ(神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご参照ください。
なお、高額療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、葬祭費、高額介護合算療養費については、市内行政センターでも申請できます。(役所屋では申請できません。)

(3)限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証

「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を被保険者証と一緒に医療機関などの窓口に提示することにより、同一月の同一医療機関の診療分の窓口負担が一定の額(自己負担限度額)までになります。交付を希望される場合は、市役所1階健康保険課か行政センターへ被保険者証をお持ちいただき申請してください。申請した月の1日から有効となります。
交付対象と自己負担限度額の詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(負担割合)(外部サイト)

神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(高額療養費)(外部サイト)
【認定証の更新について】
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」は、前年度の所得状況等から毎年8月1日に更新されます。有効期限が7月31日までの認定証をお持ちの人で、次年度も引き続き交付対象に該当する方には、新しい認定証を7月下旬に普通郵便でお送りします。

 8.後期高齢者医療制度の沿革・概要

急速な少子高齢化の進展や経済の低成長への移行、さらには生活や意識の変化など、大きな社会環境の変化に伴い、社会保障全体の費用が増え続けています。

医療費についても今後も増大が見込まれる中で、国民皆保険制度を維持しつつ、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとしていくために、抜本的な医療制度の見直しが行われることとなりました。

平成18年6月に「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、全ての75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度を平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき実施することとされました。

新たな医療制度は、世代間・保険者間の保険料負担の公平化および制度運営に対する責任主体の明確化を図り、現役世代の負担が過重なものとならないよう、増大する高齢者の医療費の適正化を図るものです。

後期高齢者の医療費については、医療機関等窓口での患者負担を除き、国、県、及び市町村が負担する公費と現役世代からの支援金のほか、後期高齢者からの保険料も含め社会全体で支えあい運営される制度となります。
(神奈川県後期高齢者医療広域計画抜粋)

9 .お問い合わせは

(1)神奈川県後期高齢者医療広域連合
〒221-0052横浜市神奈川区栄町8-1ヨコハマポートサイドビル9階
電話045(440)6700Fax045-441-1500
コールセンター0570-001120

(2)横須賀市民生局健康部健康保険課後期高齢者医療係
〒238-8550横須賀市小川町11番地
電話046(822)8272Fax046(822)4718

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8272

ファクス:046-822-4718

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?