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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2020年4月10日

ページID:75574

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新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

新型コロナウィルス感染症発症の疑いがある場合、帰国者・接触者相談センター(電話:046-822-4308)へ相談の上、帰国者・接触者外来を受診していただくこととなります。

新型コロナウィルス感染症に関しては、帰国者・接触者外来を設置している保険医療機関と、その医療機関で新型コロナウィルス感染症に関して処方された保険薬局での支払いのみ、国民健康保険被保険者資格証明書(以下資格証明書)を被保険者証とみなした取扱いとなり、支払い時の自己負担割合は原則3割負担となります。

受診する場合は、資格証明書をご提示ください。

注意:新型コロナウィルス感染症以外の診療については、これまで通り全額自己負担(10割負担)となります。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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