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更新日:2022年6月13日

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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長措置について

予防接種法の規定による定期の予防接種については、基本的には定期の予防接種の規定の接種期間に実施していただくこととなります。しかし、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると本市が判断した場合は、定期の対象期間を過ぎても、定期予防接種として公費助成により接種していただくことができるようになりました(令和2年3月19日付け厚生労働省健康局健康課事務連絡)。

対象となる予防接種

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・四種混合・BCG・MR(麻しん風しん混合)・水痘(水ぼうそう)・日本脳炎・二種混合(DT)・HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)

対象者

横須賀市に住民登録があり、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると本市が認めた方

特例措置の期間および延長期限

下表、特例期間の終期である「特別の事情」がなくなった日(=緊急事態宣言解除日の翌日)から2年を経過するまでの間、定期予防接種として接種ができます。(ただし、BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合は15歳未満に限る)

【特例期間】 【延長期限】
1:令和2年(2020年)3月1日~5月25日 令和4年(2022年)5月25日(終了)
2:令和3年(2021年)1月8日~3月21日

令和5年(2023年)3月21日

3:令和3年(2021年)8月2日~9月30日

令和5年(2023年)9月30日

 

適用する【特例期間】はご申請いただく被接種者の生年月日、ワクチン種別・接種回数等により異なり、特例の対象外となる場合もございます。

こどもの定期予防接種を既定の期間内に受けることができなかった方

接種前のお手続きが必要です

事前申請となりますので、予防接種を受ける前に、担当課へご相談ください。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:予防接種担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4339

ファクス:046-822-4375

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