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更新日:2018年8月9日

ページID:67982

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薬局機能情報定期報告について

薬局機能情報定期報告とは

薬局開設者は、市民等が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として必要な事項を、毎年1月5日から2月末日までの期間に、神奈川県知事に定期報告することが義務付けられています。(法第8条の2、規則第11条の3および4、別表第1)

お願い

  • 報告内容に変更がない場合であっても、毎年定期報告をお願いします。
  • 報告期間を超えても、未報告の場合には早急に報告してください。
  • 未報告の場合、「かながわ県医療情報検索サービス」に「未報告の薬局」とし公表されます。
  • 報告した事項については、薬局の利用者が薬局においても書面等で閲覧できるようにしておいてください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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