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更新日:2018年8月9日
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薬局開設者は、市民等が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として必要な事項を、毎年1月5日から2月末日までの期間に、神奈川県知事に定期報告することが義務付けられています。(法第8条の2、規則第11条の3および4、別表第1)
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