総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 感染症対策・予防接種 > 新型コロナウイルス感染症 > 療養証明書発行申請について
更新日:2023年9月22日
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重要なお知らせ 1 HER-SYS(ハーシス)による療養証明の申請手続の終了について 国は、My HER-SYSによる療養証明を令和5年9月30日に終了いたします。このことに伴い、横須賀市でもMy HER-SYSによる療養証明の交付ができなくなります。HER-SYS-IDの申請手続きについて横須賀市では令和5年9月29日(金曜日)15時をもって終了させていただきますので、必要な方はお早めにご申請ください。なお9月29日の申請分については15時以降順次IDを配信いたします。また、My HER-SYSによる証明が必要な方は、令和5年9月30日までに各自、閲覧、印刷等をしていただくようお願いいたします。 2 本市における紙による療養証明書について 紙による療養証明書については、発行を継続いたします。 神奈川県は県域での療養証明及び自主療養を行っていた方の療養証明を9月末で終了いたします。詳細は、「療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)について(神奈川県HP)(外部サイト)」をご確認ください。 |
国からの関係団体に対する要請により、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる書類は療養証明書以外に次の書類でも代用することができます。民間生命保険会社、企業や学校に証拠書類の提出を求められた際は代替書類の活用もご検討ください。
(療養証明書以外に代替書類として活用可能性のある書類の例)
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療養証明書の発行ができるのは、医療機関を受診された新型コロナウイルス感染症の発生届出対象者だけです。
国の事務連絡(令和4年9月12日)(PDF:1,026KB)に基づき、令和4年9月26日から対象者が変更されましたのでご注意ください。
令和4年9月25日までに医療機関で診断された方 | 令和4年9月26日から令和5年5月7日までに医療機関で診断された方 |
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以下の4類型のいずれかに該当する方
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横須賀市では、HER-SYSと情報連携しているMy HER-SYSの終了(令和5年9月30日(土曜日))に伴い、HER-SYS IDの申請手続について令和5年9月29日(金曜日)15時をもって終了します。必要な方はお早めにご申請ください。
発生届出対象者は、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症者等情報把握・管理システム(HER-SYS)」を利用すると、My-HER-SYS(マイハーシス)の画面からご自身で療養証明書を即時、表示することができます。
利用にあたっては「HER-SYS-ID」を用いてMy-HER-SYSへの登録及びログインが必要です。
横須賀市からHER-SYS-IDのお知らせを希望される方は、下のe-kanagawa横須賀電子申請システムを利用して申込を行ってください。
My-HER-SYSで療養証明書をご希望される方(HER-SYS-IDの発行依頼申込手続)
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注意事項
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e-kanagawa横須賀電子申請システムでHER-SYS-ID(ハーシスID)の発行依頼を申し込む
(注意1)SMSを利用してIDを発行します。連絡先として携帯電話番号の登録が必要です。
横須賀市保健所から、ご登録いただいた携帯電話にSMS(ショートメッセージサービス)でHER-SYS-ID及びMy-HER-SYSへの案内メールを送信します。
(注意2)申込後、3日以上経過してもSMS(ショートメッセージサービス)が届かない場合は、下記の担当までご連絡ください。
案内メールの内容をご確認いただき、送付されたURL(https://www.cov19.mhlw.go.jp(外部サイト))のサイトにアクセスし、電子メールアドレスとパスワードでログインしてください。初めてご利用する場合は、My-HER-SYSの初回登録が必要です
My-HER-SYSにログインし、トップページにある「療養証明書を表示します」をクリックし、療養証明書を表示します。
(注意3)療養証明書の画面はダウンロードできません。スクリーンショット等でご活用ください。
「氏名、生年月日、HER-SYS-ID、傷病名、診断日、担当保健所名」が記載されます。
(注意1)MyHER-SYSの療養証明書には療養終了日の記載はありません。
(注意2)療養証明書の画面はダウンロードできません。スクリーンショット等でご活用ください。
【保険金の申請でご利用の方へ】
国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準(令和4年9月7日から変更)に準じた期間の範囲内(無症状:検体採取日から7日間または検体採取日から5日目に薬事承認された検査キットによる陰性が確認できれば5日間、有症状:発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過していれば7日間。また、無症状だったが療養期間中に発症した場合は、発症日からさらに7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過したときまで。)であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養または自宅療養の終了日の証明は求めない取り扱いとなっています。(参照:宿泊療養または自宅療養を証明する書類について(外部サイト))