更新日:2021年11月4日
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原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を、「指定難病」といいます。
指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者さんの医療費の負担軽減を目的として、一定の認定基準を満たしている人に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。
令和元年7月1日から、333疾病に対して医療費の助成が行われていましたが、令和3年11月1日からは338疾病に拡大されました。
医療費の助成を受けるには、神奈川県に申請のうえ認定される必要がありますので、下記の「神奈川県指定医療費(指定難病)医療費助成制度」のホームページをご覧のうえ、申請書類を提出してください。
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