更新日:2020年4月1日
ここから本文です。
保証会社と養育費保証契約を締結すると、初回の保証料に対して補助が受けられます。
限額は5万円で、所得制限があります。
補助金を受るためには、必要書類を添えて申請していただく必要があります。
補助金は、令和2年4月1日以降に新規契約した保証契約が対象です。
保証会社との保証契約はご自身で行っていただく必要があります。
養育費保証契約とは、相手が養育費を支払ってくれなかった場合、保証会社が相手に代わって立て替るサービスです。
1.養育費対象の児童を養育する市内にお住いの方
2.養育費の取り決めをした公的書類(強制執行の許可の記載があるもの)をお持ちの方
3.令和2年(2020年)4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した方
4.児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方
5.以前に同様の補助金を受け取っていない方
※補助の上限は5万円です。
※初回の保証料は契約内容によっても異なりますが、相手と取り決めた養育費の月額もしくはその1.5倍です。
*の書類はコピーを取らせていただき、お返しします。
※詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください