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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 手当・医療費の助成 > 児童手当 > 令和4年6月から児童手当の制度が変わります

更新日:2022年3月28日

ページID:83616

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令和4年6月から児童手当の制度が変わります

令和4年6月1日から、以下の2点が変更になります。

  • 現況届の提出が原則不要になります。
  • 所得上限額が設けられ、所得額により特例給付を受けられなくなります

現況届の提出について

現況届の提出が原則不要になります

  • 令和4年度から受給者の現況(6月1日時点の状況)を公簿等で確認します。
  • ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には例年通り5月末に現況届を郵送しますので、提出をお願いいたします。

現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、本市から提出の案内があった方

次の変更事項があった方は、別途届出が必要です

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

所得上限限度額を超過した場合は、手当が支給されません

  • 所得上限限度額が新たに設けられ、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」(下記表の②)以上の場合、児童手当等は支給されません。
  • 支給されなくなった年度の翌年度以降に、所得額が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について

- ①所得制限限度額 ②所得上限限度額 ②以上
手当の有無

児童手当

(月額10,000円

または15,000円)

特例給付

(月額5,000円)

支給なし

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1071

所得超過

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048

1276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:児童手当担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-8251

ファクス:046-821-0424

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