総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 手当・医療費の助成 > 児童手当 > 令和4年6月から児童手当の制度が変わります
更新日:2022年3月28日
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令和4年6月1日から、以下の2点が変更になります。
- | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ②以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
手当の有無 |
児童手当 (月額10,000円 または15,000円) |
特例給付 (月額5,000円) |
支給なし | |||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
所得超過 |
|
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 | ||
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 | ||
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 | ||
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 | ||
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 |
1276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
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