更新日:2020年4月21日
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新型コロナウイルス感染症の流行により、売上げが減少した中小企業・個人事業主に対して家賃の一部を助成する「中小企業等家賃支援補助金」を創設します。
原則として、令和2年4月の売上げと令和2年1月、または、平成31年4月と比較し、売上げが20%以上減少した中小企業及び個人事業主。
令和2年3月及び4月の家賃相当額
対象経費の2分の1(上限額40万円(20万円/月×2月))
令和2年5月初旬の開始を予定。
申請後、指定口座に振り込み
郵送申請を原則とします。
※郵送申請が困難な事業者の方に対する申請窓口の設置を予定しています。
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