更新日:2021年4月22日
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新型コロナウイルス感染症に対しては、緊急事態宣言解除後も感染者が減少せず、各方面での対策の継続、徹底が必要となっています。新型コロナウイルス感染症第2波の感染拡大も懸念されることから、より安全な公共交通を確保するため、タクシー事業者が行う更なる感染拡大防止対策について支援します。
受付は終了しました。
次に掲げる要件を満たすタクシー事業者(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。福祉輸送事業限定の事業者を除く。)とします。ただし、申請は各タクシー事業者ごとに1回限りとします。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止に資する物品の購入及び作業とします。
予算の範囲内において、補助事業の実施に要した経費とします。ただし、次に掲げる事業者の区分に応じて、当該各号に定める額を上限とします。
市内の営業所で保有するタクシー車両数に1万円を乗じて得た額
1万円
交付申請書の受付後、交付決定通知をお渡しします。交付には1週間程度お時間をいただきます。
最終報告期限は令和3年3月31日です。期限を過ぎてからの受付はできませんので、お気を付けください。
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